○久万高原町公共施設総合管理適正化委員会設置要綱
平成26年7月14日
告示第42号
(設置)
第1条 本町の公共施設の適正化(継続・廃止・再編等)及び有効活用に関する事項について検討等を行うことを目的として、久万高原町公共施設総合管理適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 公共施設の適正化方針及び活用方針に関する事項
(2) 町が作成する施設の適正化案に関する事項
(3) 公共施設等総合管理計画の策定に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、公共施設のあり方に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 諸団体の代表者
(3) 学識経験者及び有識者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員の中から委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、この告示の施行後、又は委員の任期満了後、最初に開かれる委員会は町長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を開き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。