○久万高原町林業用機械機器等管理運用規程

平成26年7月3日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町が所有する「林業用機械機器等(以下「備品」という。)」の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(備品)

第2条 この告示における備品とは、次に掲げるものとする。

(1) CO2レーザー加工機(VLS4.60―50W及び集塵脱臭装置等一式)

(2) CO2レーザー加工機制御用パソコン一式(ソフトウェア含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と定める備品

(管理)

第3条 備品の管理は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行う。

(1) 林業戦略課並びにレーザー加工室に保管する備品:林業戦略課

(2) 出先機関に保管する備品:当該出先機関の選任する管理者。この場合においては、備品の保管場所及び管理者の氏名を林業戦略課へ届け出なければならない。

(3) 使用中の備品:当該備品の使用責任者

(運用)

第4条 備品は、次の目的のために運用する。

(1) 全町的な林業、製材業の振興並びに木工等、木と暮らす文化の振興・啓蒙を図ること。

(2) 町内の組織及び団体等の林業の活性化を助長するとともに、本町の木材利用促進を図ること。

(使用方法)

第5条 備品の使用方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条に規定する目的に沿い、個人若しくは組織又は団体の場合はその責任者を選任し、所定の使用申請書により、当該備品に係る第3条第1号及び第2号に規定する者(以下「管理者」という。)から使用の許可を受けること。

(2) レーザー加工機で加工しようとする材料は、久万高原町産木材、又は久万高原町産木材を主とした製品を製作するために必要となる材料とする。ただし、管理者が適当であると認める場合は、この限りでない。

(3) 管理者が備品の使用が不適当と認める場合は、使用の許可をしないものとする。

(4) 使用の許可を受けた備品の使用責任者は、備品の使用後、清掃等完全な整備を行い、管理者の点検を受けること。

(5) 使用中の備品を紛失し、又は破損した場合は、管理者の指示を得て弁償すること。

(6) 町長は、備品を使用する者に消耗品費・管理費等に相当する金額を負担させることができる。その金額については、町長が別に定める。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年8月18日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年9月7日告示第66号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町林業用機械機器等管理運用規程

平成26年7月3日 告示第40号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成26年7月3日 告示第40号
平成29年8月18日 告示第46号
令和3年9月7日 告示第66号