○久万高原町子どもの成長応援基金条例

平成26年7月1日

条例第29号

(設置)

第1条 久万高原町の児童生徒等の生きる力を育成し、町の将来を担っていく若い力を育むための教育振興に要する経費に充てるため、久万高原町子どもの成長応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に沿った寄付金等を財源とし、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、その設置の目的のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久万高原町子どもの成長応援基金条例

平成26年7月1日 条例第29号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年7月1日 条例第29号