○久万高原町民生児童委員推薦会規則
平成26年4月9日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めがあるもののほか、民生児童委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員は、10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会の代表となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 推薦会の会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。
(幹事及び書記)
第6条 推薦会の幹事及び書記は、民生委員事務担当職員のうちから町長が任命する。
(守秘義務)
第7条 委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(招集の特例)
2 最初に招集される会議は、第5条の規定にかかわらず、町長が招集する。