○久万高原町ピロリ菌感染検査費用助成事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、胃がんや胃・十二指腸潰瘍などを発症させる要因には、食生活や喫煙と併せてピロリ菌の感染が要因として深く関わっていることが実証されている。このことから、ピロリ菌の保菌検査及び胃がんリスク検診(以下「検査」という。)に要する費用を助成することに関し、必要な事項を定めるとともに、若い世代からの健康への意識付けを高めることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この検査における助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者であって、検査を受ける年度に満30歳以上の者とする。

(検査の方法)

第3条 検査の方法は、町長が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)での個別検査とする。

(検査の種類及び助成金の額)

第4条 町長は、検査に係る費用について、検査実施期間内において1回を限度として次に掲げるとおり助成するものとする。

検査の種類

対象者

助成金額

備考

便による検査

30歳以上

3,000円


血液検査

30歳以上

5,000円

便による検査で検査結果が「陽性」の者のみ

(備考) 年齢は、検査を受けようとする日の属する年度の末日までに達する年齢とする。

2 前項に規定する検査における助成対象実施期間は、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に検査を受診したものに限る。

3 助成金は、検査を実施した委託医療機関に対し支払うものとする。

(助成金の請求)

第5条 委託医療機関は、当該検査を実施した月の翌月の10日までに、久万高原町ピロリ菌感染検査助成金請求書(様式第1号)に久万高原町ピロリ菌感染検査者名簿(様式第2号)を添付し、町長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第6条 町長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に助成金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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久万高原町ピロリ菌感染検査費用助成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第24号

(平成26年4月1日施行)