○久万高原町自主防災組織等育成事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域防災活動の充実と地域防災力の向上に関する事業を自主的に実施する町内自主防災組織等に対して、久万高原町自主防災組織等育成事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 地域防災活動とは、自主防災組織等が行う地域防災の意識啓発、訓練及び研修活動で、別表第1の(1)に掲げるものをいう。
(2) 防災備蓄品とは、自主防災組織等が災害等に備えて備蓄するもので、別表第1の(2)に掲げるものをいう。
(3) 防災資機材とは、自主防災組織等が防災活動を行うために使用する資機材で、別表第1の(3)に掲げるものをいう。
(補助対象事業及び補助対象者)
第3条 補助対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域防災活動事業
(2) 防災備蓄品購入事業
(3) 防災資機材購入事業
2 補助対象者は、次に掲げる自主防災組織等とする。
(1) 前項第1号に掲げる事業については、単独の自主防災組織の代表者及び複数の自主防災組織で活動する場合は、組織する自主防災組織の代表者とする。なお、学校及び公民館等が主催となって行う地域防災訓練等(自主防災組織が参画する場合のみ)を行う場合は、当該事業の実施対象者となることができるものとする。
(2) 前項第2号に掲げる事業については、単独の自主防災組織の代表者及び複数の自主防災組織で活動する場合は、組織する自主防災組織の代表者とする。
(3) 前項第3号に掲げる事業については、単独の自主防災組織の代表者、複数の自主防災組織で活動する場合は組織する自主防災組織の代表者、自治会の代表者その他町長が認める組織の代表者とする。
(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第15号に該当する者に対してサービスを提供する施設管理者が、前項第3号に掲げる事業を実施する場合は、施設管理者の代表者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象は、地域防災活動、防災備蓄品購入及び防災資機材購入に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助率等)
第5条 補助率、補助金限度額及び交付の制限は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第14号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年10月30日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 地域防災活動
区分 | 内容 |
啓発活動 | 防災意識の向上を目的とする活動に要する経費 【例】 ・啓発用チラシ、パンフレット等の印刷費、資料の購入費等 |
訓練活動 | 防災訓練の実施に要する経費 【例】 ・訓練に要する消耗品費 ・傷害保険に加入する場合の保険料 ・消火訓練の実施に要する燃料費、消火器充填費 ・炊き出し訓練の実施に要する燃料費、材料費等 |
研修活動 | 防災知識の向上を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費 地区防災計画作成に要する経費 【例】 ・講師謝礼 ・資料購入費、印刷費 ・研修参加費(受講料、申込料)等 |
(2) 防災備蓄品
区分 | 品目 |
非常食等 | ご飯(缶詰やレトルトのご飯、アルファ米等)、乾パン等 缶詰やレトルトのおかず、菓子類、漬物、調味料等 粉ミルク・離乳食等 水(飲料水は一人1日3リットル推奨) 割り箸、スプーン、コップ、皿等(調理や食事に必要な道具) |
救急用具 | 消毒液、傷薬、湿布薬、三角巾、包帯、脱脂綿、ばんそこう等 |
その他 | 町長が特に必要と認めるもの |
(3) 防災資機材
区分 | 品目 |
情報連絡用 | メガホン、腕章、ベスト等 |
消火用 | ヘルメット、バケツ等 |
水防用 | ロープ、つるはし、スコップ、かけや、両口ハンマー、土のう袋等 |
救出救護用 | はしご脚立、担架、防塵マスク、毛布、のこ、ジャッキ、一輪車、ポータブルトイレ、ブルーシート、テコバール、ナタ、レスキューアッキス、番線カッター等 |
給食給水用 | 給水タンク、炊飯装置等 |
避難用 | リヤカー、投光器等 |
備蓄用 | 防災倉庫 |
停電時用 | 発電機、蓄電池、太陽光発電機器等 |
除雪用 | 除雪機 |
その他 | 町長が特に必要と認めるもの |
別表第2(第5条関係)
事業区分 | 補助率 | 補助金限度額 | 交付の制限 |
地域防災活動事業 | 補助対象経費の100% | 【上限】 300,000円 | なし |
防災備蓄品購入事業 | 補助対象経費の70%以内 | 【上限】 100,000円 | 同一の自主防災組織等への交付は、年度内にいずれか1事業とし、いずれの事業も3年以上を経過しないと新たに申請はできないものとする。 |
防災資機材購入事業 | 補助対象経費の70%以内 | 【上限】 1,000,000円 |