○久万高原町個別妊婦歯科健康診査実施要綱

平成26年3月31日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に寄与し、もって生涯を通じた口腔の健康管理に資することを目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦に対する個別歯科健康診査及び歯科保健指導(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 妊婦歯科健診の実施主体は、久万高原町とする。

(対象者)

第3条 健診の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 健診を受診する日において町内に住所を有する者

(2) 平成26年4月1日以降に妊娠の届け出をした妊婦又は町長が妊婦歯科健診を受診する必要があると認める妊婦

(医療機関への委託)

第4条 町長は、上浮穴郡歯科医師会及び妊婦歯科健診の協力を承諾した町内の医療機関(以下「指定医療機関」という。)と委託契約を締結し、指定医療機関において個別に実施するものとする。

(妊婦歯科健診内容)

第5条 妊婦歯科健診の内容は次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯及び歯周組織の検査

(3) 歯科保健指導及びブラッシング指導

(受診票の交付)

第6条 町長は、第3条に規定する対象者から妊娠の届け出があった場合は、妊婦歯科健康診査受診票(医療機関保存用)(様式第1号)、妊婦歯科健康診査受診票(久万高原町用)(様式第2号)及び久万高原町個別妊婦歯科健康診査結果のお知らせ(様式第3号)(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(実施方法)

第7条 受診票の交付を受けた妊婦は、当該受診票及び母子健康手帳を指定医療機関に提出し、妊婦歯科健診を受診するものとする。

(受診回数及び受診票の有効期間)

第8条 妊婦歯科健診の受診回数は1回とする。

2 受診票の有効期間は、受診票の交付日から出産日の前日までとする。

(受診票の取り扱い)

第9条 妊婦歯科健診を実施した指定医療機関は、妊婦歯科健診実施後、速やかに母子健康手帳及び受診票に必要事項を記載の上、受診者に対して久万高原町個別妊婦歯科健康診査結果のお知らせを交付し、必要な指導を行うものとする。この場合において、指定医療機関は、妊婦歯科健康診査受診票(医療機関保存用)を控えとして保管しなければならない。

(費用の負担)

第10条 妊婦歯科健診は全額町費負担とする。

(委託料)

第11条 委託料は、妊婦歯科健診受診者1人につき3,300円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(委託料の請求及び支払い)

第12条 指定医療機関は、妊婦歯科健診の費用を請求するときは、妊婦歯科健診を行った当月分の個別妊婦歯科健康診査委託料請求書(様式第4号)に妊婦歯科健康診査受診票(久万高原町用)を添付し、翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、請求書の内容を審査し、速やかに指定医療機関に支払うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

久万高原町個別妊婦歯科健康診査実施要綱

平成26年3月31日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)