○久万高原町防災センター管理運営規則
平成26年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町防災センター設置条例(平成26年久万高原町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、久万高原町防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 防災センターの使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第3条 防災センターの施設の使用及び変更の許可を受けようとする者は、使用日の前日までに防災センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(備蓄品及び資器材使用許可申請)
第4条 防災センター内の備蓄品及び資器材(以下「備蓄類」という。)を使用しようとする者は、使用日の前日までに防災センター備蓄類利用使用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び備蓄類等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 使用した備蓄類は原状に回復し、万が一使用不能になった場合は、これを賠償すること。
(3) 目的以外の使用又は転貸をしないこと。
(4) 使用後は責任をもって整理、整頓及び清掃し、火災、盗難その他災害の防止に努めること。
(5) 危険物を持ち込まないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設職員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。