○久万高原町防災センター管理運営規則

平成26年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町防災センター設置条例(平成26年久万高原町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、久万高原町防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 防災センターの使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第3条 防災センターの施設の使用及び変更の許可を受けようとする者は、使用日の前日までに防災センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(備蓄品及び資器材使用許可申請)

第4条 防災センター内の備蓄品及び資器材(以下「備蓄類」という。)を使用しようとする者は、使用日の前日までに防災センター備蓄類利用使用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前条及び前項の規定により許可を受けた者がその使用を取り消す場合は、町長に速やかに報告しなければならない。

(使用許可)

第5条 町長は、第3条の使用及び変更の申請があった場合は、使用が適当であると認めるときは、防災センターの使用及び変更を許可するものとする。ただし、条例第6条の規定に該当する場合は、使用及び変更を許可しないものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び備蓄類等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 使用した備蓄類は原状に回復し、万が一使用不能になった場合は、これを賠償すること。

(3) 目的以外の使用又は転貸をしないこと。

(4) 使用後は責任をもって整理、整頓及び清掃し、火災、盗難その他災害の防止に努めること。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設職員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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久万高原町防災センター管理運営規則

平成26年3月27日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)