○久万高原町防災センター設置条例
平成26年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 地域住民の防災に関する知識や防災意識の高揚を図るとともに、災害発生時における防災体制を確立するために、久万高原町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久万高原町防災センター | 久万高原町入野1855番地6 |
(使用の範囲)
第3条 防災センターは、第1条の目的を達成するため、平常時には住民の防災活動等の拠点として、災害発生時等の非常時には避難支援活動及び応急対策活動等の拠点として使用する。
2 その他、町長が適当と認める場合には、これを使用することができる。
(使用者の範囲)
第4条 次の各号に掲げるものは、防災センターを使用することができる。
(1) 地域住民及び地域住民が自主的に防災活動を行う組織(「自主防災組織」)
(2) 公共団体及び公共的団体
(3) その他、町長が適当と認めたもの
(使用の許可)
第5条 防災センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に届け出て許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(使用の制限)
第6条 防災センターの使用は、第1条の目的達成に必要なものに限る。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を拒み、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、防災センターの使用を終了したときは、直ちに清掃し原状に回復して、町長の点検を受けなければならない。前条第2項の規定に基づき、使用を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(使用料)
第8条 防災センターの使用料は無料とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、防災センターの建物、附属設備及び器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 第6条第2項の規定により生じた使用者の損害については、町は賠償の責を負わない。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。