○久万高原町水道料金の減免に関する規程
平成26年2月25日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町給水条例(平成16年久万高原町条例第173号。以下「給水条例」という。)第36条に規定する水道料金の減額若しくは免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 減免の対象は、給水装置の適正な管理をもってしても防ぐことが困難であったと認められる漏水であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) メーターの点検時(以下「点検時」という。)における使用水量(以下「点検時使用水量」という。)が当該点検時の前回点検時前1年間における点検時の最大使用水量(以下「過去最大水量」という。)の2倍以上である漏水。ただし、地下その他の発見が困難な場所での漏水に限る。
(2) 火災や地震、風水害により発生した漏水
(3) その他町長が特に必要と認める場合
(1) 町指定給水装置工事事業者以外の者が修理を行った場合
(2) 減免を受けようとする水道料金の請求月の前1年間の内に減免措置を受けた場合
(3) 適正な給水装置工事が行われていないために漏水が発生した場合
(4) 給水管に接続された蛇口や給湯器、水洗トイレ等器具から漏水が発生した場合
(5) 町から漏水の可能性があると指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理を引き延ばし、又はその処置を怠った場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、故意又は過失により漏水を放置したことが明らかな場合
(漏水量及び減免水量の認定)
第4条 第2条第1号の規定による漏水については、点検時水量から過去最大水量を控除して得た水量を漏水量とする。ただし、これにより難いときは、漏水修繕後の点検2回分以上の平均、又は町長が使用状況等を勘案しその都度決定した水量を過去最大使用水量として算定する。
(水道料金の算定方法)
第5条 減免額は前条の規定により算定した減免水量に、超過料金を乗じて得た額とする。ただし、基本料金は減免の対象としない。
(減免の対象期間)
第6条 減免の対象期間は、当該点検時の1期分のみとする。
(減免の申請)
第7条 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水道料金減免申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、減免を受けようとする水道料金の請求日から30日以内に行わなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年2月1日から適用する。