○久万高原町交流拠点施設道の駅「天空の郷 さんさん」の設置及び管理に関する条例

平成25年12月20日

条例第31号

(設置)

第1条 農産物及び特産品等の販売、地域食材を使った食事の提供、地域情報の受発信の場及び都市生活者との交流の場等を通じて町の活性化を図るため、久万高原町交流拠点施設道の駅「天空の郷 さんさん」(以下「天空の郷 さんさん」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 「天空の郷 さんさん」の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町交流拠点施設道の駅「天空の郷 さんさん」

(2) 位置 久万高原町入野1855番地6

(業務)

第3条 「天空の郷 さんさん」は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の農産物及び特産品等販売の企画及び実施に関する業務

(2) 地域食材を使った食事を提供する企画及び実施に関する業務

(3) 歴史、文化及び産業等の地域情報の受発信の企画及び実施に関する業務

(4) 特産品の開発に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員)

第4条 「天空の郷 さんさん」に施設の管理運営に必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 「天空の郷 さんさん」の体験展示研修室及び多目的広場(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議室等の使用を許可しないものとする。

(1) その使用が「天空の郷 さんさん」の設置目的に反するおそれがあるとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、「天空の郷 さんさん」の管理上支障があると認められるとき。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 「天空の郷 さんさん」の会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第8条 町長は、会議室等の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 使用者は「天空の郷 さんさん」の会議室等を使用する際は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由で使用することができなかったときは、この限りでない。

(販売手数料)

第12条 「天空の郷 さんさん」における特産品等の販売を受託販売する場合、その販売手数料は売上額の35パーセントの範囲内で、町長が定めるものとする。

(飲食物の価格等)

第13条 「天空の郷 さんさん」におけるレストラン及びファストフードで提供する飲食物の価格等は、市価を考慮し、町長が定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、久万高原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年久万高原町条例第179号)第6条第1項の規定により指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に「天空の郷 さんさん」の全部又は一部の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条の規定により指定管理者に「天空の郷 さんさん」の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 会議室等の使用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他、第3条に掲げる業務の実施に関する業務

2 前項の場合において、第5条第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の規定の適用については、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「特に必要があると認めるとき」とあるのは「特に必要があると認め町長の承認を得たとき」と、第12条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「町長が定める」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て定める」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に「天空の郷 さんさん」の管理を行わなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により施設又は「天空の郷 さんさん」が貸し出した物品を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(設備の設置制限)

第18条 指定管理者は、施設の管理に当たって特別の設備又は備え付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、費用が生ずるときは、全て指定管理者の負担とする。

(原状回復の義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

区分

使用料

冷暖房料

備考

体験展示研修室①

2,000円

1,000円

使用料は、1団体単位とする。

町外団体の使用料は倍額とする。

(ただし、販売目的の場合は売り上げの15%を加算する)

体験展示研修室②

1,000円

500円

使用料は、1団体単位とする。

町外団体の使用料は倍額とする。

(ただし、販売目的の場合は売り上げの15%を加算する)

多目的広場

500円

使用料は、1団体単位とする。

町外団体の使用料は倍額とする。

使用面積テント半張りあたり。

(ただし、販売目的の場合は売り上げの15%を加算する)

備考

(1) 「冷暖房料」は冷房又は暖房を使用する場合に徴収する。

(2) 使用は1日単位とする。

久万高原町交流拠点施設道の駅「天空の郷 さんさん」の設置及び管理に関する条例

平成25年12月20日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)