○久万高原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給決定基準を定める要綱
平成25年10月15日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、介護給付費等の支給量を決定する際の基準(以下「支給決定基準」という。)を定めることにより、公平かつ適正に支給決定を行うことを目的とする。
(支給決定基準等)
第2条 サービスごとの支給決定基準及び基準支給量は次のとおりとする。
(2) 日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)については、国から示されている月の利用日数(当該月の日数から8日を控除した日数/月)を基準支給量とし、それぞれの支給決定基準については別表第2のとおりとする。ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取り扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合については、日中活動系の各サービス支給量を増やすことができるものとする。
(3) 入所・居住系サービス(療養介護、施設入所支援、共同生活援助)については、1ヶ月の日数を基準支給量とし、それぞれの支給決定基準については別表第3のとおりとする。
(4) 短期入所については、原則7日を基準支給量とし、支給決定基準については別表第4のとおりとする。
(支給決定等)
第3条 支給決定は、障害支援区分ごとの支給決定基準及び基準支給量を基本とし、申請のあった障害者等の障害支援区分のみならず、厚生労働省令で定める事項も勘案し、一人ひとりの事情を踏まえた上で、適正に処理するものとする。
2 サービスの利用意向又はサービス利用計画案を作成した場合は、その意向及び計画案に基づき、サービスの種類、支給量及び支給決定期間を個別に決定するものとする。
3 前項の支給決定に際しては、支給決定基準から算出した利用時間数及び基準支給量を支給の上限として、サービスの利用希望量がこの範囲内であれば、支給を決定するものとする。
2 前項における決定については、久万高原町障害者介護給付認定審査会に意見を求めるものとする。
(介護保険制度との併用)
第5条 法第7条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)の適用が可能な場合は、介護保険サービスを優先する。ただし、その場合の支給量の上限は2分の1とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月28日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年6月7日告示第41号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
訪問系サービスの支給決定基準
サービスの種類 | 障害支援区分 | 支給量 | |||
サービスの対象者及び内容 | |||||
居宅介護 | |||||
家事援助中心 | 対象者 | 障害支援区分が区分1以上(障害児はこれに相当する心身の状態)の者 | 区分1 | 2,930 | |
区分2 | 3,790 | ||||
サービス内容 | 調理、掃除、洗濯、買い物等の家事の援助を中心としたサービス | 区分3 | 5,580 | ||
区分4 | 10,480 | ||||
通院等介助 (身体介護伴わない) | 対象者 | 障害支援区分が1以上(障害児はこれに相当する心身の状態)の者 | 区分5 | 16,780 | |
区分6 | 24,150 | ||||
サービス内容 | ひとりで通院等をすることが困難な者への支援で、身体介護を伴わないもの | ||||
障害児 | 9,420 | ||||
居宅介護 | |||||
身体介護中心 | 対象者 | 障害支援区分が区分1以上(障害児はこれに相当する心身の状態)の者 | 区分1 | 2,930 | |
サービス内容 | 居宅において入浴、排せつ又は食事等の介護など身体の介護を中心としたサービス | ||||
区分2 | 3,790 | ||||
通院等介助 (身体介護伴う) | 対象者 | 障害支援区分が区分2以上の者のうち、認定調査項目で以下のいずれか一つ以上に該当する者 歩行・・・「できない」 移乗・・・「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」 排尿・・・「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」 排便・・・「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」 移動・・・「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」 | |||
区分3 | 5,580 | ||||
区分4 | 10,480 | ||||
サービス内容 | トイレ介助、車椅子の介助、通院等先での受診手続き、移動等の介助など、通院に直接関連する身体介護を伴うもの | 区分5 | 16,780 | ||
通院等乗降介助 | 対象者 | 障害支援区分が区分1以上(障害児はこれに相当する心身の状態)の者 | 区分6 | 24,150 | |
サービス内容 | ヘルパーが自ら運転する車両への乗車又は降車の介助、乗車前若しくは乗車後の屋外における移動等の介助、通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行う | 障害児 | 9,420 |
重度訪問介護 | ||||
対象者 | 障害支援区分が区分4以上で、下記のいずれにも該当する者 ①二肢以上に麻痺がある者 ②障害支援区分の認定調査項目で「歩行」「移乗」「排尿」「排便」がいずれも「できる」以外に該当する者 | 区分3 | 21,500 | |
区分4 | 26,920 | |||
区分5 | 33,740 | |||
区分6 | 48,110 | |||
サービス内容 | 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者で、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び調理等の家事並びに生活等に関する相談及び助言等、生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う | |||
介護保険対象者 | 16,020 |
行動援護 | ||||
対象者 | 障害支援区分が区分3以上の者で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障害児はこれに相当する心身の状態)である者 | 区分3 | 14,790 | |
区分4 | 19,930 | |||
区分5 | 26,500 | |||
区分6 | 34,440 | |||
サービス内容 | 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他当該障害者等が行動する際の必要な援助を行う | 障害児 | 18,820 |
重度障害者等包括支援 | ||||
対象者 | 障害支援区分が区分6(障害児は区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者で、以下のいずれかに該当する者 ①重度訪問介護の対象者であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、下記のいずれかに該当する者 ア 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 Ⅰ型 イ 最重度知的障害者 Ⅱ型 ②障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上である者 Ⅲ型 | 区分6 | 85,750 | |
サービス内容 | 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包括的に提供する | 介護保険対象者 | 58,480 |
同行援護 | |||||
身体介護を伴わない | 対象者 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者(児)で、下記のいずれにも該当する者 ①同行援護アセスメント票による調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が「1点以上」の者 | 区分に関わらず | 12,730 | |
サービス内容 | 外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際に必要な援助を行う | ||||
身体介護を伴う | 対象者 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者(児)で、①同行援護アセスメント票の項目中、「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「移動障害」の点数が「1点以上」の者 ②区分2以上に該当する者 ③次の認定調査項目において、いずれか一つ以上認定されている者 歩行・・・「できない」 移乗・・・「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」 排尿・・・「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」 排便・・・「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」 移動・・・「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」 | |||
サービス内容 | 外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際に必要な援助を行う |
別表第1別紙
訪問系サービスに係る支給量調整基準
1 体重、体格、行動障害などから複数の介護者が必要な場合は、居宅介護については支給量を2倍とする。
(この場合、利用者負担も倍になるため、利用者の同意が必要。)
2 世帯の状況により、次のとおり支給量を加算する。
障害支援区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
単身者等 | +1,500単位 | +2,250単位 | +3,000単位 | +4,000単位 | +6,000単位 | +9,000単位 |
要介護者1人(本人除く) | +750単位 | +1,125単位 | +1,500単位 | +2,000単位 | +3,000単位 | +4,000単位 |
要介護者2人(本人除く) | +1,500単位 | +1,857単位 | +2,250単位 | +2,750単位 | +3,250単位 | +4,750単位 |
※ 要介護者とは、介護保険該当者(介護度3以上)、重度障害者(身体1・2級、療育A以上、精神1級、重複障害等)でこれに準ずると町が認める者)
(1) 障害児の場合
障害支援区分 | 区分なし |
ひとり親家庭等 | +4,000単位 |
要介護者2人(本人含む) | +2,000単位 |
要介護者3人(本人含む) | +2,900単位 |
※ 要介護者とは、介護保険該当者(介護度3以上)、小学生4年生以下、重度障害者(身体1・2級、療育A、精神1級、重複障害等でこれに準ずるものと町が認める者
別表第2(第2条関係)
日中活動系サービスの支給決定基準
サービスの種類 | サービスの対象者及び内容 | 障害支援区分 | 支給量 | 有効期間 | |
生活介護 | 対象者 | 地域や施設において、安定した生活を営むため、常時介護等が必要な者で ①障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者 ②年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者 | 区分3~区分6 | 【原則の日数】 各月の日数から8日を控除した日数 | 最長3年間 |
サービス内容 | 主として昼間において障害者施設等で (1) 食事・入浴・排せつ等の介護、日常生活上の支援 (2) 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供 (3) (1)や(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として、必要な援助を行う | ||||
自立訓練(機能訓練) | 対象者 | 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者又は難病患者等で ①入所施設や病院を退所・退院した者で、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 ②特別支援学校を卒業した者で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者等 | ― | 【原則の日数】 各月の日数から8日を控除した日数 | 【標準利用期間】 1年6ヶ月 |
サービス内容 | 通所又は居宅を訪問して身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者に対して理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行う | ||||
自立訓練(生活訓練) | 対象者 | 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者又は精神障害者で ①入所施設や病院を退所・退院した者で、地域生活への移行等を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 ②特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等で、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等 | ― | 【原則の日数】 各月の日数から8日を控除した日数 | 【標準利用期間】 2年間 |
サービス内容 | 通所又は居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う | ||||
宿泊型自立訓練 | 対象者 | 自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している者で、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して、帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者又は精神障害者 | ― | 当該月の日数/月 | 【標準利用期間】 2年間 |
サービス内容 | 居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う | ||||
就労移行支援 | 対象者 | ①就労を希望する者で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者 ②あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者 | ― | 【原則の日数】 各月の日数から8日を控除した日数 | 【標準利用期間】 2年間 ※あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は3年間又は5年間 |
サービス内容 | 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う | ||||
就労継続支援A型 | 対象者 | 企業等に就労することが困難な者で、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)で ①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 | ― | 【原則の日数】 各月の日数から8日を控除した日数 | 最長3年間 |
サービス内容 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う | ||||
就労継続支援B型 | 対象者 | 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者 | ― | 【原則の日数】 各月の日数から8日を控除した日数 | 最長3年間 ※ただし支給決定時に50歳未満の者については1年間 |
サービス内容 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う |
別表第3(第2条関係)
入所・居宅系サービスの支給決定基準
サービスの種類 | サービスの対象者及び内容 | 障害支援区分 | 支給量 | 有効期間 | |
療養介護 | 対象者 | 病院等へ長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者で ①筋委縮性側索硬化症患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者で、障害支援区分が区分6の者 ②筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者で、障害支援区分が区分5以上の者 | 区分5~区分6 | 当該月の日数/月 | 最長3年間 |
サービス内容 | 主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う(ただし、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する) | ||||
施設入所支援 | 対象者 | ①生活介護を受けている者で、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)以上の者 ②自立訓練又は就労移行支援を受けている者で、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練を受けることが困難な者 ③生活介護を受けている者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、町が利用の組み合わせの必要があると認めた者 ④就労継続支援B型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、町が利用の組み合わせの必要性を認めた者 | 区分3~区分6 | 当該月の日数/月 | 最長3年間 |
サービス内容 | 日中活動とあわせて、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う | ||||
共同生活援助 | 対象者 | 障害支援区分が区分1以下に該当する者(ただし、障害支援区分2以上の者であっても、あえて共同生活援助の利用を希望する場合、共同生活援助を利用することは可能) | ― | 当該月の日数/月 | 最長3年間 |
サービス内容 | 地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う | ||||
共同生活介護 | 対象者 | 障害支援区分が区分2以上に該当する者 | 区分2~区分6 | 当該月の日数/月 | 最長3年間 |
サービス内容 | 共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき居住において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡その他の必要な日常生活上の世話を行う |
別表第4(第2条関係)
短期入所の支給決定基準
サービスの種類 | サービスの対象者及び内容 | 障害支援区分 | 支給量 | 有効期間 | |
短期入所 | 対象者 | ①障害支援区分が区分1以上の障害者 ②障害児の障害の程度に応じて更生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児 | 【障害者】 区分1~区分6 【障害児】 区分1以上 | 【原則】 7日以内/月 | 1ヶ月~1年 |
サービス内容 | 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことが出来る施設への短期間の入所を必要する障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う |