○久万高原町議会報告会実施要綱
平成25年9月24日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、議会の活動状況等について町民への説明責任を果たすとともに、町民との意見交換を行うため実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(報告会の実施)
第2条 報告会は、議長が報告会運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮り、必要に応じて開催する。
2 周知にあたっては、自治会回覧や老人会、壮年会、婦人会、青年団など各種団体等にも呼びかけるものとする。
(実施内容)
第3条 次の各号に掲げる事項の報告を行うものとする。
(1) 議会の活動状況
(2) 町政の重要課題
(3) その他必要と認める事項
2 町民の自由な意見、提言等を聞くものとする。
3 前2項の報告等を行う場合、議員は自己の意見を述べてはならない。ただし、個々の意見を求められた場合は、この限りではない。
(役割分担等)
第4条 報告会は、原則として全議員が出席する。
2 報告会における司会進行者、報告者、記録者等の役割分担は、運営委員会に諮り選任する。
3 発言又は答弁は、良識を持って行う。
(日程及び会場)
第5条 報告会の日程及び会場は、運営委員会が決定する。
(記録)
第6条 報告会の記録は、記録者において別記様式による議会報告会実施報告書(以下「報告書」という。)に要点記録する。
(次第)
第7条 報告会の次第は概ね次のとおりとし、会議時間は90分をめどとする。
(1) 開会あいさつ
(2) 議会報告
(3) 質疑応答
(4) 意見交換
(5) 閉会あいさつ
(配布資料)
第8条 報告会で配布する資料は、適宜準備するものとする。
(結果報告)
第9条 記録者は、報告会終了後に結果報告を第6条に規定する報告書により運営委員会を経て議長に提出する。
2 行政に対する意見、提言で重要なものは、運営委員会で協議の上、議長が町長に文書等で通知するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成25年8月22日から適用する。