○久万高原町議会報告会実施要綱

平成25年9月24日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、議会の活動状況等について町民への説明責任を果たすとともに、町民との意見交換を行うため実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(報告会の実施)

第2条 報告会は、議長が報告会運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮り、必要に応じて開催する。

2 周知にあたっては、自治会回覧や老人会、壮年会、婦人会、青年団など各種団体等にも呼びかけるものとする。

(実施内容)

第3条 次の各号に掲げる事項の報告を行うものとする。

(1) 議会の活動状況

(2) 町政の重要課題

(3) その他必要と認める事項

2 町民の自由な意見、提言等を聞くものとする。

3 前2項の報告等を行う場合、議員は自己の意見を述べてはならない。ただし、個々の意見を求められた場合は、この限りではない。

(役割分担等)

第4条 報告会は、原則として全議員が出席する。

2 報告会における司会進行者、報告者、記録者等の役割分担は、運営委員会に諮り選任する。

3 発言又は答弁は、良識を持って行う。

(日程及び会場)

第5条 報告会の日程及び会場は、運営委員会が決定する。

(記録)

第6条 報告会の記録は、記録者において別記様式による議会報告会実施報告書(以下「報告書」という。)に要点記録する。

(次第)

第7条 報告会の次第は概ね次のとおりとし、会議時間は90分をめどとする。

(1) 開会あいさつ

(2) 議会報告

(3) 質疑応答

(4) 意見交換

(5) 閉会あいさつ

(配布資料)

第8条 報告会で配布する資料は、適宜準備するものとする。

(結果報告)

第9条 記録者は、報告会終了後に結果報告を第6条に規定する報告書により運営委員会を経て議長に提出する。

2 行政に対する意見、提言で重要なものは、運営委員会で協議の上、議長が町長に文書等で通知するものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成25年8月22日から適用する。

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久万高原町議会報告会実施要綱

平成25年9月24日 議会告示第1号

(平成25年9月24日施行)