○久万高原町障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱
平成25年8月5日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、やむを得ない事由により障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの利用をすることが著しく困難であると認める者とする。
(1) 町内に居住する障害者で、養護者等から虐待を受けている者
(2) 町内に居住する障害者で、知的障害その他の理由により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族等がない者
(3) その他町長が必要と認める者
(措置の決定等)
第3条 町長は、前条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報又は届出を受けたときは、直ちに対象者の実態を調査するものとする。
2 町長は、対象者が障害者総合支援法に規定する障害支援区分認定を受けていないときには、必要に応じて障害支援区分認定を実施する。ただし、急を要する場合は、措置の決定後にこれを実施する。
(1) 対象者の意思及び尊厳
(2) 対象者、家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他対象者、家族等の福祉を図るために必要な事情
(事業の委託)
第4条 町長は、措置を決定した場合には、久万高原町障害者福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)により、障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託する。
(費用の支弁)
第5条 措置に要する費用は、町が負担するものとし、費用の算定については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)のとおりとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(1) 生活保護世帯及び費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) 羅災及びその他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(成年後見制度の活用)
第9条 町長は、対象者が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認める場合は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条に規定する審判を請求するなど、当該対象者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月18日告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。