○久万高原町果樹生産振興対策事業費補助金交付要綱

平成25年7月12日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町における果樹栽培の拡大を目的として、農産物直売所等に生産出荷する農業者等が必要とする苗木の購入に必要な経費の一部に対し、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で、久万高原町果樹生産振興対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助事業の対象者)

第2条 補助金交付の対象者(以下「事業実施主体」という。)は、町内に住所を有し、農産物直売所等に生産出荷を目的とする果樹栽培を行おうとする農業者等とする。なお、農業者等とは、久万高原町内に在住する農業者、町内で農業生産活動を行う個人や農業生産法人、又は農業者団体(ただし、役員や定款に関する定めのある者に限る。)とする。

(事業の内容等)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる振興品目の苗木代及びその購入に必要な送料とする。

品目名及び経費名

補助基準

上限本数及び量

1 ブルーベリー

2 いちじく

3 すもも

4 あんず

5 キウイフルーツ

6 ゆず

7 かき

8 くり

9 その他町が特別に認めるもの

10 送料

(1) 購入本数については最低5本以上とする。

(2) 購入苗については2年生までの苗木までとする。

(3) それぞれの品目の品種について特に定めはない。

(4) 複数の品目を導入することについては差し支えない。

上限本数については特に制限を設けないが、全体の事業量により調整する場合がある。

(1) 事業の対象は苗木代及び購入に必要な送料を対象とし、定植等に係るその他費用については、農業者等の負担とする。

(2) 事業完了後は適切な栽培管理を行い、少なくとも5年以上使用を継続しなければならない。

(3) 事業により取得した財産及び生産された農作物は、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けしてはならない。

(4) 事業完了後、結果年齢に達した後において、直売所への出荷実績がない場合、又は以後も出荷が見込まれないと判断された場合は補助金の返還を命じる場合がある。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 事業に係る補助対象経費、及び補助率は次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

備考

町が推奨する振興品目の果樹を導入するために必要な苗木の購入費及び送料

1/2以内

(1) 事業実施主体

1件あたりの補助金額は5万円までとする。

(2) 苗木の補助基準単価は1本あたり2,000円を上限とし、それを超える部分については事業実施主体の負担とする。

(3) 消費税は補助の対象としない。

(採択基準)

第5条 事業における採択基準は、次のとおりとする。

1 自己又は家族名義で農地を所有していること、又は農地法、及び農業経営基盤強化促進法等に基づく権利設定により、5年以上の契約期間により農地を借地して農業経営を行っていることが確実な農業者等であること。

2 事業で導入した苗木で生産された果樹については、出荷に適さない場合を除き、原則として町内外の農産物直売所で販売する、又は事業実施主体によって加工品製造の用に供されなければならない。

3 事業実施主体は、町税等(使用料含む)の滞納がないこと。

(事業計画書)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久万高原町果樹振興対策事業費補助金事業計画書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実施計画書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは承認通知を行うものとする。

(実績報告)

第7条 事業実施主体は、補助事業等実績報告書に久万高原町果樹振興対策事業費補助金実績報告書添付書類(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町果樹生産振興対策事業費補助金交付要綱

平成25年7月12日 告示第56号

(平成25年7月12日施行)