○道の駅「天空の郷さんさん」地域食材展示即売施設加工機械設備導入事業補助金交付要綱

平成25年7月12日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道の駅「天空の郷さんさん」地域食材展示即売施設店舗での販売を目的とした特産品の開発、製造及び販売を促進するため、その開発と製造、販売に必要な加工機械設備の導入経費の一部に対して、久万高原町補助金交付規則(平成16年規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において、道の駅「天空の郷さんさん」地域食材展示即売施設加工機械設備導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる条件を備えた町内任意団体(ただし、役員や定款などの定めがあるものに限る。)又は町内事業者とする。ただし、当該加工機械設備導入に係る各種補助金、交付金又はこれに類するその他の助成を受けている場合は、補助の対象としないものとする。

(1) 町内任意団体にあっては、代表者の住所が町内であり、かつ3戸以上の構成員で構成された団体であること。

(2) 町内事業者にあっては、所在地が町内であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象としない。

(1) 町税を滞納しているもの。

(2) 暴力団又はその構成員の統制下にある団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、町内産の農林水産物を原料とした特産品の開発、製造及び販売に使用する機械設備を導入する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 機械設備の購入に要する経費のうち、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定められた耐用年数が5年以上、かつ1件20万円以上の機械器具備品とする。また、次の各号に該当する経費も補助対象に加えるものとする。

(1) 機械設備の設置搬入工事費(設置に必要不可欠な消耗品を含める。)

(2) その他、町長が必要かつ適当と認める経費

2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する機械器具備品は補助の対象としない。

(1) 特産品の開発、製造及び販売に直接的に関係のないもの。

(2) 汎用性が高く、他の用途に供される可能性があるもの。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、300万円を限度とする。なお、加工機械器具の導入点数は特に制限は設けない。

2 消費税及び地方消費税分については、補助の対象としない。

3 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の回数)

第6条 補助金の交付の回数は、1補助対象者につき1回限りとする。

(補助金の返還等)

第7条 天変地異、社会的情勢の劇的変化等、出店者の責に帰することが適当でない場合を除き、出店者側の都合により出店後5年以内に退店した場合、又は導入した機械を処分した場合は、定額法による償却費の計算で交付された補助金を返還しなければならない。

※ なお、月割りによる計算は行わず、経過年数でのみ算定する。

2 本事業において取得した加工機械設備は、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(事業計画書の提出)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内に事業計画書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の事業計画書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは承認通知を行うものとする。

(関係書類の保管)

第9条 補助金の交付を受けた交付決定者は、補助対象事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、補助金に係る会計年度が終了した日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助金の交付を受けた交付決定者は、補助対象事業の進捗状況を管理し、補助金に係る会計年度終了後5年間において、補助事業等状況報告書(様式第2号)を、毎年4月30日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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道の駅「天空の郷さんさん」地域食材展示即売施設加工機械設備導入事業補助金交付要綱

平成25年7月12日 告示第55号

(平成25年7月12日施行)