○久万高原町障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成25年5月23日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者総合支援法(平成17年法律第123号)による。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は、久万高原町とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者虐待に関する知識・理解の普及啓発
(2) 障害者虐待に関する相談事業
(3) 障害者虐待防止の体制整備
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、通報又は届出の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定と実施並びに援助・支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的及び精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度開始に関する審判請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(4) 障害者虐待防止ネットワークの構築
保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、関係団体及び地域関係組織の代表者からなる「久万高原町虐待防止対策連絡協議会」(以下「協議会」という。)の設置
(5) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置及び名称)
第5条 障害者の虐待を防止し、障害者を養護する者に対する支援等を実施するため、久万高原町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を久万高原町障がい者相談支援センター内に設置する。
(センターの業務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理に関すること。
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言に関すること。
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に必要な広報、啓発活動に関すること。
(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務に関すること。
2 町長は、前項の相談・通報・届出受付票(総合相談)の記録により、当該相談等の緊急性を判断するものとする。
3 町長は、前項の判断において、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると判断した場合は、久万高原町役場保健福祉課の職員に障害者虐待防止法第11条に規定する立入調査を行わせ、必要な調査又は質問をさせるものとする。
4 町長は、前項の立入調査を行う場合は、必要に応じ、障害者虐待防止法第12条の規定により、警察に援助を求めるものとする。
(緊急一時保護)
第8条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第9条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(福祉施設への周知及び啓発)
第10条 町長は、協議会その他関連団体と協力し、管内の障害福祉サービスを提供する事業所に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。
(使用者への周知及び啓発)
第11条 町長は、協議会その他関連団体と協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知や障害者の虐待防止にかかる啓発を行うこととする。
(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)
第12条 町長は、協議会その他関連団体と協力し、管内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行うものとする。
2 町長は、教育委員会や病院事業管理者と協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施並びに普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置等の虐待を防止するための措置について報告を求めるものとする。
(守秘義務)
第13条 事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年9月26日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行する。