○久万高原町虐待防止対策連絡協議会設置要綱

平成25年5月23日

告示第42号

(設置)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)第25条、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)第16条、児童の虐待の防止に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第4条、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第9条の規定に基づき、虐待防止に関する施策を適切に実施するための連携協力体制の整備を図ることを目的として、久万高原町虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法、児童虐待防止法及び配偶者暴力防止法による。

(事業主体)

第3条 事業の実施主体は、久万高原町とする。

(所掌事項)

第4条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 虐待等の防止に関わる関係機関等の連携強化、意見、情報交換に関すること。

(2) 虐待等の未然防止等に関すること。

(3) 虐待等の防止に係る啓発及び研修に関すること。

(4) 消費者安全確保地域協議会としての位置づけ、高齢者、障害者等に対する消費者被害の防止に関する情報交換及び協議に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第5条 協議会は、委員20人以内をもって構成する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障害者虐待防止関係者

(2) 高齢者虐待防止関係者

(3) 保健・福祉・医療関係者

(4) 児童虐待防止関係者

(5) 配偶者暴力防止関係者

(6) 警察関係機関

(7) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明や意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の関係者は、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱を適正に行わなければならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、久万高原町障害者相談支援センター内及び久万高原町地域包括支援センター内におく。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年9月26日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月7日告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町虐待防止対策連絡協議会設置要綱

平成25年5月23日 告示第42号

(平成31年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年5月23日 告示第42号
平成28年9月26日 告示第58号
平成31年3月7日 告示第6号