○久万高原町多目的広場ふれあいロード運営委員会設置要綱

平成25年5月22日

告示第41号

(目的及び設置)

第1条 久万高原町多目的広場ふれあいロード(以下「ふれあいロード」という。)の管理及び運営に関し、その質を確保しつつ経費を縮減し、効率的な運営を行うため、久万高原町多目的広場ふれあいロード運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ふれあいロードの管理及び運営に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、ふれあいロードの管理及び運営に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員会の委員は、施設の運営等に関して知識を有する者及び施設を利用する団体等の代表者等のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

(会議)

第6条 委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認められるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町多目的広場ふれあいロード運営委員会設置要綱

平成25年5月22日 告示第41号

(平成25年5月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成25年5月22日 告示第41号