○久万高原町未熟児養育事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第24号
第1節 総則
(趣旨)
第1条 未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は高率であるばかりでなく、心身の障害を残すこともあることから、生後すみやかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に基づく低体重児の届出をすみやかに行うよう、その趣旨の周知に努めることにより未熟児を早期に把握し、医療を必要とする未熟児に対しては法第20条に基づく未熟児養育医療給付を行うとともに、必要に応じて法第19条に基づく未熟児訪問指導を行うこととする。
第2節 未熟児養育医療事業
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の早期届出の徹底を図る必要があるため、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、母親(両親)学級等の機会をとらえて、速やかに届出が行われるよう指導するほか、医療保健関係者との連絡調整を密にし、未熟児の早期把握に万全を期するものとする。低体重児の届出は、低体重児出生届(様式第1号)により、保健センターに対して行うものとする。ただし、これによりがたいときは電話等の簡便な方法によることができる。
(対象)
第3条 養育医療給付の対象は、本町に住所を有する乳児で法第6条第6項に規定する未熟児のうち次に掲げるいずれかに該当するもので、指定養育医療機関の医師が入院養育が必要であると認めたものとする。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 体温が摂氏34度以下のもの
(イ) 運動が異常に少なく死んだように眠っているもの
(ウ) 運動不安、けいれんがあるもの
イ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
ウ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿、排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
エ 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(1) 養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 世帯階層区分証明書(前年所得税課税証明書、当該年度市町村民税課税証)
(4) 被保険者証、母子健康手帳、子ども医療費受給資格証等
(医療給付の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査の上、給付の可否を決定するものとする。
3 町長は、申請者に医療券を交付するに際しては、その取扱いについて十分指導するとともに費用の負担等についてあらかじめ周知させておくものとする。
4 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出させるものとする。
(医療券の取扱い)
第6条 医療券の有効期間については、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に、また、その終期は、当該医療の終了の日とする。ただし、病院診療所用及び薬局用の医療を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とするものとする。
4 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合において、申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書及び既に交付されている医療券を添付するものとする。
5 申請者が医療券を汚損、破損又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第10号)により再交付を受けることができるものとする。ただし、この場合において、町長は再交付した医療券には再交付である旨を表示するものとする。
(住所等の変更)
第7条 申請者が住所又は医療保険証等の変更するときは、医療券記載内容変更届書(様式第11号)に医療券、住民票及び被保険者証を添付して町長に届け出るものとする。
2 町長は、申請者の負担軽減のため、愛媛県内の他市町からの住所変更の場合における転入後の認定期間については、前住所地の認定した意見書等により認定することとする。
3 申請者の所得税額等に変更があるときは、所得税額等の変更届出書(様式第12号)に世帯調書、世帯階層区分証明書、持参が必要な証明書等を添付し、町長に提出するものとする。
(給付の内容)
第8条 養育医療の給付は看護、移送等を除き原則として現物給付により行うものとする。
2 給付の範囲は、法第20条第3項の規定によるところであるが、これらのうち看護及び移送の給付の取扱いについては、次によるものとする。
(1) 看護については、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して、随時適切な処置を必要とする場合に承認することとする。
(2) 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とすることとする。ただし、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給して差支えないこととする。
(3) 移送費等の支給申請は、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、給付の申請者から町長に申請させることとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第9条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日付け雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日付け雇児発0228第3号)に定めるところによることとする。
(費用の徴収及び納入通知)
第10条 法第21条の4第1項の規定により当該措置に要する費用の全部又は一部を扶養義務者から徴収することができることとする。
2 町長は、申請者の負担を軽減するため、子ども医療費への請求が可能であることを説明し、保護者が希望する場合は、申出書(様式第13号)を、あらかじめ提出するよう指示するものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第11条 規則第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の扶養義務者である場合は、医療保険各法による医療給付が優先することとする。したがって、養育医療の給付は、自己負担分を対象とするものであることとする。
(台帳整理)
第12条 給付の状況を明確にするため、町長は、養育医療給付台帳(様式第15号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
(医療機関等の協力)
第13条 未熟児養育事業の円滑な実施を図るため、本事業に直接関係する医療機関はもとより、医療保健関係者等に対し、日本医師会、日本助産師会及び日本看護協会等を通じて本事業の趣旨の周知徹底を図るとともに、積極的な協力を求めることとする。
第3節 未熟児訪問指導事業
(未熟児訪問指導)
第14条 未熟児訪問指導(以下「訪問指導」という。)については、「未熟児養育事業の実施について」(昭和62年7月31日付け児発第668号厚生省児童家庭局長通知)第2の3によるものとする。
(1) 訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知)の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考とし、特に、合併症又は後遺症等の発現について留意のうえ適切な指導を行うものとする。
(2) 対象者は養育上必要があると町長が認める未熟児とする。ただし、未熟児が未熟児でなくなった後においても、訪問指導を継続する必要があると町長が認める場合は、その者を含むものとする。
(3) 訪問指導の実施担当者は、保健師、栄養士とする。ただし、必要に応じてその他の職員も含むことができるものとする。
(対象者の把握)
第15条 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努めるものとする。なお、医療機関との連携を確保するため、未熟児の出生内容等に関しての医療機関から保健センターに対する保健指導連絡票(様式第16号)を、あらかじめ関係医療機関に配布するものとする。
(訪問指導等の徹底)
第16条 未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生したすべての未熟児を対象として訪問指導を行うことが望ましいが、養育医療の給付対象となった児には、特に重点的に行うものとする。なお、訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。
第4節 雑則
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱(以下「旧実施要綱」という。)様式第1号、様式第2号及び様式第4号の規定により提出されている書類は、それぞれ改正後の久万高原町未熟児養育事業実施要綱様式第1号、様式第2号及び様式第4号の規定により提出された書類とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧実施要綱様式第1号、様式第2号及び様式第4号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年6月21日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年6月19日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行する。