○久万高原町「ニュータウン久万高原」定住促進宅地分譲要綱
平成25年3月25日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、ニュータウン久万高原定住促進宅地(以下「宅地」という。)の分譲に関し必要な事項を定めるものとする。
(分譲申込みの資格等)
第2条 宅地の分譲申込みができる者は、次の各号に定める条件をすべて具備する者でなければならない。
(1) 申込者の年齢が、20歳以上であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予定者を含む。)があること。
(3) 町外に住所を有する者、又は本町に転入後10年を経過していない者で、本町に住民登録をして居住しようとする者、又は居住している者で自己の所有する住居のない者。ただし、転入時において、その直前3年以内に本町に居住していた者を除く。
(4) 本告示の定めによる契約締結の日から3年以内に自らの居住する住宅建築を完了し、かつ本町に住民登録し定住できる者。
(5) 本町及び前居住地において市町村税等の滞納がない者。
(6) 地域の行事及び活動に積極的に協力することができる者。
(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
(1) 同居しようとする者全員の住民票
(2) 前年の所得証明書。ただし、発行する区市町村が、証明できる期間になく、当該証明書を発行できない場合は、前々年の所得証明書とする。
(3) 過去3年間における地方税の納税証明書。ただし、発行する区市町村が、証明できる期間になく、前年の地方税の納税証明書を発行できない場合は、前々年以前の2年間における地方税の納税証明書とする。
(4) 第2条第3号を確認できる書類
(5) その他町長が特に必要と認めるもの
(分譲区画及び分譲価格)
第4条 宅地の分譲は、原則として1世帯につき1区画とする。
2 分譲価格は、宅地造成費その他の経費を勘案して、1区画ごとに町長が別に定める。
(分譲の条件)
第5条 町長は、次の各号に定める条件を付して、宅地を分譲するものとする。
(1) 宅地は原則、自ら居住するための住宅及びその従たる施設の建設に使用することとする。
(2) 建築する住宅は、主要部材に町内で伐採し町内の製材所で加工された木材を80%以上使用した木造2階建て以下の一戸建てとし延床面積60平方メートル以上とする。
(3) 本告示の定めによる契約締結の日から3年以内に、自らの居住する住宅建築を完了し、かつ本町に住民登録し定住すること。
(4) 住宅建築に際して、簡易水道及び公共下水道の加入負担金を支払い接続すること。
(5) 宅地は、宅地分譲契約締結の日から10年間は譲渡、転売、貸与することはできないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(6) 建築物は、その外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離が1メートル以上離れ、門柱、門扉及び車庫から道路境界線までの距離が1メートル以上離れていること。
(7) 建築物の外観は、近隣の景観を損なわないように配慮すること。
(8) 入居後は自治会活動の推進に努めること。
(9) 宅地周辺の農作業に十分な理解を示すこと。
(譲受人の決定)
第6条 町長は、申込者について、その資格等を審査し、分譲の承認又は不承認の決定をするものとする。
2 1区画に分譲の承認を行うべき者が2人以上あった場合は、町長は、区画ごとに抽選により譲受人を選定するものとし、その方法は別に定める。
3 町長は、抽選を実施する場合は、当該抽選の対象となった者に対して宅地抽選通知書(様式第2号)を送付するものとする。
4 第2項の規定による抽選の結果、譲受人として選定されなかった者は、新たに宅地の分譲を申し込むことができる。
2 町長は、当該分譲代金の10%に相当する契約保証金(以下「保証金」という。)を宅地分譲契約保証金支払請求書(様式第6号)により譲受人に請求するものとし、その後、譲受人は町長の指定する期日までに、保証金を納入しなければならない。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、1,000円に切り上げるものとする。
(宅地の仮引渡し)
第8条 宅地の仮引渡しは、町長の指定する職員と譲受人双方の立会いの上で行い、当該仮引渡しの際に宅地仮引渡し確認書(様式第7号)を2通作成して譲受人及び町長がそれぞれ1通保有するものとする。
(分譲代金の請求と納入)
第9条 町長は、譲受人からの当該土地に係る建築基準法第6条第1項に規定する建築確認済証の提出を受けた場合は、宅地分譲代金精算支払請求書(様式第8号)により譲受人に請求するものとし、その後、譲受人は町長の指定する期日までに、分譲代金を納入しなければならない。
2 第7条に規定する保証金は、分譲代金の一部に充当するものとする。
(所有権の移転登記及び登記手続等)
第10条 宅地の所有権は、前条の規定による分譲代金の納入後、譲受人において速やかに所有権移転登記を行うものとする。
2 前項の登記に要する登録免許税、その他の費用は譲受人の負担とする。
3 譲受人は、所有権移転登記済証を受け取ったときは、宅地受領書(様式第9号)を町長へ提出しなければならない。
(買戻しの特約)
第11条 原則、町長は5年以内に期間を定めて、宅地の買戻しをすることができる旨の特約登記を所有権移転登記と同時に行うものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
2 前項の特約登記は転居後、抹消できるものとする。
(分譲決定の取消し及び契約の解除)
第12条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、宅地分譲承認の決定を取消し又は契約を解除することができる。ただし、町長がその事由についてやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 分譲の申込みが偽りの記載、又は不正の手段で行われたとき。
(2) 第7条に規定する契約を町長が指定する期日までに締結しないとき。
(3) 第9条に規定する分譲代金を指定期日までに納入しないとき。
(4) 分譲の決定の取消し又は契約解除の申出があり、その申出を町長が認めたとき。
(5) その他この告示に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合においては、既に納入された分譲代金(保証金相当額を除く。)を譲受人に返還するものとし、その返還金には利息は付けないものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、町が損害を受けたときは、譲受人は、これを賠償しなければならない。
4 譲受人が前項の損害を賠償しないときは、既に納入された分譲代金の一部又は全部をこれに充当することができる。
5 譲受人は、第1項の規定によりこの契約を解除され損害を受けても、町長にその賠償を請求できないものとする。
(原状回復義務)
第13条 前条の規定により町長が契約を解除し、分譲代金を返還したときは、譲受人は、自己の負担において当該宅地を現状に回復し、これを返還しなければならない。ただし、町長が現状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、宅地の分譲について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年2月27日告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第18号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。