○久万高原町林業経営支援事業費補助金交付要綱
平成25年3月21日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、健全な森林の造成と森林の有する多面的機能の高度発揮、森林整備による農山村の活性化を図るため、林業者が組織する団体等(以下「補助事業者」という。)が行う高性能林業機械等導入に要する経費に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助事業者、対象経費及び補助率は、別表1に掲げるとおりとする。
(補助金の交付手続)
第3条 補助金の交付に関する手続きは、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。
(機械の利用状況)
第4条 補助事業者は、林業経営支援事業で導入した機械の利用状況について、利用状況報告書(様式第2号)を作成し、事業完了の年度から5年間、各年度の5月末までに町長に提出しなければならない。
(財産の管理)
第5条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 補助事業者は前項の取得財産等を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 前項の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日告示第17号)
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月17日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町林業経営支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年1月16日から適用する。
別表1(第2条関係)
補助事業者、補助対象経費及び補助率
補助事業者 | 事業種目 | 補助対象経費 | 補助率等 | |
区分 | 採択基準 | |||
林業者が組織する団体及び個人林家 ただし、林業機械導入において国補助金・県補助金が利用可能な事業者及び12か月以内に当補助金の交付決定を受けた事業者は除く。 | 林業機械導入 | ・ハーベスタ ・プロセッサ ・タワーヤーダ ・スイングヤーダ ・グラップル ・バックホウ ・フォワーダ ・トラック ・林内作業車 ・その他林業機械 | 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。 購入金額が500,000円以上のものであること。 | 購入金額の30%以内(千円単位以下切り捨て)とし、2,000,000円を限度とする。 |