○久万高原町障害者相談支援センター設置要綱
平成25年3月13日
告示第10号
(設置及び目的)
第1条 この告示は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として地域の実情に応じた総合的な相談業務を実施するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2の規定に基づく、久万高原町障害者相談支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置運営の主体)
第2条 支援センターの設置並びに運営主体は、久万高原町とする。
(支援センターの担当圏域)
第3条 支援センターの担当圏域は、町内全域とする。
(業務の内容)
第4条 支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総合的な相談業務(身体・知的・精神障害等)
(2) 権利擁護・虐待防止(障害者虐待防止センター)
(3) 成年後見制度利用支援事業
(4) 地域移行・地域定着
(5) 困難事例への対応や相談支援事業者への助言・指導
(6) 相談支援専門員の人材育成
(7) 協議会の運営
(職員配置)
第5条 支援センターの職員配置については、相談支援専門員の実務経験を満たす職員を常勤かつ専従で配置するものとする。
(業務の実施体制)
第6条 支援センターの相談窓口としての業務については、休日、夜間等の緊急の相談に備え、支援センターの職員に速やかに連絡が取れるような体制を整備するものとする。
(事務所)
第7条 支援センターの事務所は、保健福祉課内に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援センターの運営に関する必要事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。