○久万高原町後期高齢者医療短期人間ドック助成事業実施要綱

平成25年3月12日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)の短期人間ドック受診に要した費用の一部を助成することにより、被保険者の健康保持増進を図り、もって後期高齢者医療事業の健全運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「短期人間ドック」とは、次条に定める要件に該当する被保険者の申請に基づき、医療機関が実施する2日以内の総合的な精密検査をいう。

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 受診日において、1年以上継続して本町に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) この告示による短期人間ドックを受診日の属する会計年度において受診していない者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査又は久万高原町国民健康保険短期人間ドックを受診日の属する会計年度において受診していない者

(4) 愛媛県後期高齢者医療広域連合が実施する健康診査を受診日の属する会計年度において受診していない者

(5) 後期高齢者医療保険料を完納している者

(健診医療機関)

第4条 助成の対象となる短期人間ドックは、町長が委託した医療機関(以下「健診医療機関」という。)において行うものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、25,000円から、健康診査費用を差し引いたを限度とする。

(申請)

第6条 短期人間ドックを受診しようとする者は、久万高原町後期高齢者医療短期人間ドック受診申請書(様式第1号)に後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

(承認書の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、受診を承認するときは、久万高原町後期高齢者医療短期人間ドック受診承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を当該申請した者に交付するものとする。

(受診)

第8条 前条の規定により承認書の交付を受けた者が、健診医療機関において短期人間ドックを受診するときは、受診日に承認書を提出し、受診に要する費用から助成金及び健康診査費用を差し引いた額を支払うものとする。

(助成金の交付)

第9条 健診医療機関は、短期人間ドックを受診した者(以下「受診者」という。)に代わり助成金を町長に請求するものとする。

2 健診医療機関が前項に規定する請求をするときは、久万高原町後期高齢者医療短期人間ドック助成金請求書(様式第3号)に久万高原町後期高齢者医療短期人間ドック助成金請求明細書(様式第4号)、承認書及び健診結果報告書の写しを添えて提出するものとする。

3 町長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正なものと認めたときは、請求額を健診医療機関に直接支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、受診者に対し助成金を交付したものとみなす。

(承認書の返還)

第10条 町長は、第7条の規定により承認書の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認書を返還させるものとする。

(1) 短期人間ドックを受診しないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により承認書の交付を受けたとき。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けた健診医療機関があるときは、当該健診医療機関に対し、その額を返還させるものとする。

2 町長は、受診者が偽りその他不正な手段により短期人間ドックを受診したときは、この告示により健診医療機関に支払った当該受診者に係る助成金を当該受診者から返還させるものとする。

(受診後の処置)

第12条 短期人間ドックの結果、健診医療機関から異常を指摘された者は、治療及び健康の回復に努めなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するため必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月30日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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久万高原町後期高齢者医療短期人間ドック助成事業実施要綱

平成25年3月12日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)