○久万高原町国民健康保険短期人間ドック助成事業実施要綱
平成25年3月12日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、久万高原町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の短期人間ドック受診に要した費用の一部を助成することにより、被保険者の健康保持増進を図り、もって国民健康保険事業の健全運営に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「短期人間ドック」とは、次条に定める要件に該当する被保険者の申請に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関(以下「医療機関」という。)が実施する2日以内の総合的な精密検査をいう。
(対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 久万高原町国民健康保険に1年以上継続して加入している者
(2) 受診日において、年齢が満40歳以上75歳未満である者
(3) この告示による短期人間ドックを受診日の属する会計年度において受診していない者
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査を受診日の属する会計年度において受診していない者
(5) 久万高原町国民健康保険税を完納している世帯に属している者
(健診医療機関)
第4条 助成の対象となる短期人間ドックは、町長が委託した医療機関(以下「健診医療機関」という。)において行うものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、25,000円から特定健康診査費用を差し引いた額を限度とする。
(申請)
第6条 短期人間ドックを受診しようとする者は、久万高原町国民健康保険短期人間ドック受診申請書(様式第1号)に久万高原町国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて町長に提出しなければならない。
(受診)
第8条 前条の規定により承認書の交付を受けた者が、健診医療機関において短期人間ドックを受診するときは、受診日に承認書を提出し、受診に要する費用から助成金及び特定健康診査費用を差し引いた額を支払うものとする。
(助成金の交付)
第9条 健診医療機関は、短期人間ドックを受診した者(以下「受診者」という。)に代わり助成金を町長に請求するものとする。
3 町長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正なものと認めたときは、請求額を健診医療機関に直接支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、受診者に対し助成金を交付したものとみなす。
(1) 短期人間ドックを受診しないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により承認書の交付を受けたとき。
(3) 短期人間ドックの受診前に他の保険に加入したとき。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けた健診医療機関があるときは、当該健診医療機関に対し、その額を返還させるものとする。
2 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、この告示により健診医療機関に支払った当該受診者に係る助成金を当該受診者から返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により短期人間ドックを受診したとき。
(2) 短期人間ドックの受診日に遡って久万高原町国民健康保険被保険者の資格を喪失したとき。
(受診後の処置)
第12条 短期人間ドックの結果、健診医療機関から異常を指摘された者は、治療及び健康の回復に努めなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行する為に必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月30日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。