○久万高原町営住宅家賃の利便性係数に関する取扱要綱

平成25年2月22日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町営住宅(以下「住宅」という。)の家賃算出に当たり、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値を久万高原町営住宅条例(平成16年久万高原町条例第171号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定に基づき定めるために、算定方法その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利便性係数(R) 令第2条第1項第4号の規定に基づき、町長が住宅の所在する区域及びその周辺の地域の状況、住宅の設備状況その他の当該住宅の有する利便性の要素となる事項ごとに、0.5以上1.3以下で定める数値をいう。

(2) 市町村立地係数(L1) 令第2条第1項第1号の規定に基づき、国土交通大臣が市町村ごとに定める数値をいう。

(3) 立地低減値(R1) 当該住宅の所在する立地状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を低減させる数値をいう。

(4) 立地補正値(R2) 当該住宅の所在する立地状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、一般道を利用した場合の役場本庁から当該住宅までの走行距離をもとに利便性係数を補正するための数値をいう。

(5) 設備補正値(R3) 当該住宅の設備状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を補正するための数値をいう。

(利便性係数の算定方法)

第3条 利便性係数は、住宅の立地及び設備状況ごとに、0.95から当該住宅の立地低減値を差し引いた後、立地補正値及び設備補正値の合計値を加えた数値とする。

利便性係数(R)=0.95-R1+R2+R3

2 立地低減値は、次の式により算定した上で、小数点第4位以下を切り捨てた数値とする。

立地低減値(R1)=1-log10LN/log10LH

3 前項の式において、LN及びLHは、それぞれ次に定める額とする。

(1) LN 当該住宅所在地の近傍住宅地の固定資産課税台帳(土地課税台帳及び土地補充課税台帳をいう。以下同じ。)に登録記載されている価格を当該地積で除した額(以下「固定資産税評価相当額」という。)とする。ただし、この額は評価替えの年度ごとに、固定資産課税台帳の照会により求めるものとする。

(2) LH 当該住宅団地の所在する町内において、固定資産課税台帳に登録記載されている価格が最上位の宅地の固定資産税評価相当額とする。

4 立地補正値は、一般道を利用した場合の役場本庁から当該住宅までの走行距離をもとに、次表の左欄に掲げる範囲に該当する右欄に掲げる数値を求めるものとする。

役場本庁から当該住宅までの距離

立地補正値

0km以上~1km未満

0

1km以上~5km未満

-0.01

5km以上~10km未満

-0.02

10km以上~15km未満

-0.03

15km以上~20km未満

-0.04

20km以上~25km未満

-0.05

25km以上~30km未満

-0.06

30km以上~35km未満

-0.07

5 設備補正値は、次表の左欄に掲げる住宅の設備状況のうち該当するものについて、それぞれ右欄に掲げる数値を合計した値とする。

住宅の設備状況

設備補正値

トイレ

水洗化されていない。

-0.02

浴室

共同浴場である。

-0.05

シャワーが無い。

-0.03

給湯設備

台所にお湯が出ない。

-0.02

洗面所にお湯が出ない。

-0.02

電化住宅

オール電化住宅である。

+0.01

エレベーター

4階でエレベーターが無い。

-0.02

2階以上でエレベーターがある。

+0.02

(利便性係数の設定等)

第4条 利便性係数の数値は、前条の規定により住宅団地ごとに毎年度の10月1日時点(新規に整備する住宅については、竣工時点とする。)で算定し、その状況を別記様式により明らかにしておかなければならない。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

久万高原町営住宅家賃の利便性係数に関する取扱要綱

平成25年2月22日 告示第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成25年2月22日 告示第7号