○久万高原町地域包括ケア推進会議設置要綱

平成25年2月15日

告示第6号

(目的)

第1条 介護保険サービス及び保健、医療、福祉に係るサービスについて連携をとりながら、地域における多様な社会資源の総合調整を行い、解決困難な問題や全町的な課題について検討し、新たなサービスの構築や、全町的な支援体制の整備を図ることにより、高齢者等が安心していきいきとした生活が送れるまちづくりを行うことを目的として、久万高原町地域包括ケア推進会議(以下「地域包括ケア推進会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 地域包括ケア推進会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 生活圏域の諸問題を検討し、高齢者のニーズをくみ上げ、町の高齢者施策に反映できるよう意見具申を行うこと。

(2) 包括的ケアシステムの構築に向けた推進方策の協議、検討に関すること。

(3) 包括的ケアシステム構築のためのニーズや社会資源等の掌握に関すること。

(4) 高齢者や介護保険対象者に対する介護予防及び自立支援サービスの調整に関すること。

(5) 介護サービス機関の支援に関すること。

(6) 認知症高齢者ケアの推進に関すること。

(7) 援助困難事例の支援に関すること。

(8) 高齢者虐待防止に関すること。

(9) 町が実施する高齢者サービス(保健、医療、福祉)の調整に関すること。

(10) 担当地域ケア会議への支援に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 地域包括ケア推進会議は、委員25人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険サービス事業所関係者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) その他、町長が包括的ケアシステムの構築に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 地域包括ケア推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、地域包括ケア推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地域包括ケア推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、年2回以上開催する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(担当地域ケア会議の開催)

第7条 地域特有のケア課題の検討やケース検討及び情報提供等に対応するため、地域型在宅介護支援センターの管轄地域において担当地域ケア会議を毎月開催する。

2 担当地域ケア会議は、地域型在宅介護支援センターの職員が必要に応じて関係者を招集する。

(守秘義務)

第8条 地域包括ケア推進会議及び担当地域ケア会議において職務上知り得た個人情報は漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 地域包括ケア推進会議の庶務は、保健福祉課において処理する。ただし、担当地域ケア会議の事務は、各地域型在宅介護支援センターにおいて処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、地域包括ケア推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

久万高原町地域包括ケア推進会議設置要綱

平成25年2月15日 告示第6号

(平成25年4月1日施行)