○久万高原町国民健康保険父二峰診療所運営委員会設置要綱

平成25年1月23日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町国民健康保険父二峰診療所運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 久万高原町国民健康保険父二峰診療所の運営に関すること。

(2) その他、必要とすること。

(組織)

第3条 委員会は委員7人をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域内町議会議員

(2) 地域内代表者

(3) 学識経験者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は議事その他の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤職員のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、父二峰診療所において行う。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町国民健康保険父二峰診療所運営委員会設置要綱

平成25年1月23日 告示第4号

(平成25年1月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成25年1月23日 告示第4号