○久万高原町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年1月15日

告示第1号

(設置)

第1条 久万高原町鳥獣被害防止計画に基づく鳥獣による被害を防止する施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、久万高原町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施隊は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 被害防止に対する対応方針の企画立案に関すること。

(2) 被害防止に係る情報の収集及び分析に関すること。

(3) 有害鳥獣に係る地元猟友会との連絡調整に関すること。

(4) 被害防護柵の設置に係る指導及び助言に関すること。

(5) その他被害防止施策に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 実施隊の隊員は、町職員のうちから町長が指名する。

2 隊員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補充隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第4条 実施隊の庶務は、農業戦略課及び林業戦略課において処理する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年8月18日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

久万高原町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年1月15日 告示第1号

(平成29年8月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成25年1月15日 告示第1号
平成29年8月18日 告示第46号