○久万高原町消防防災ヘリポート管理規程

平成25年1月15日

消防告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町消防防災ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び面積)

第2条 ヘリポートの名称、位置及び面積は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 ヘリポートの管理は、消防長が行うものとする。

(使用目的)

第4条 ヘリポートは、消火活動、人命救助、災害時の情報収集及び物資の輸送又は救急患者の搬送等を行う消防防災ヘリコプター等の離着陸の用に供する。

2 前項の用を供さないときは、一般に開放し、多目的に利用するものとする。

(使用許可)

第5条 ヘリポートを前条第1項の目的以外でヘリコプターの臨時離着陸場として使用しようとする者は、あらかじめ消防長に使用申請書(様式第1号)を提出し許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 消防長は、前項の申請があったときは内容を審査し、適当と認めるときは使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 消防長は、必要と認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 第4条第2項の規定によりヘリポートを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 第4条第1項の規定によりヘリポートが使用されるときは、直ちに利用を中止し、指示に従わなければならない。

(2) ヘリポート付近には、原則として自動車を駐車しないこと。

(3) ヘリポートの施設を破損したときは、消防長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(4) 使用後は、後片付けと清掃を行うこと。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月8日消防告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

ヘリポートの名称

位置

面積

1

父二峰ヘリポート

久万高原町露峰甲378

400m2(20m×20m)

2

休場ヘリポート

久万高原町中津1739

400m2(20m×20m)

3

川成ヘリポート

久万高原町西谷7217

900m2(30m×30m)

4

中久保ヘリポート

久万高原町西谷5553

150m2(20m×7.5m)

5

二箆ヘリポート

久万高原町黒藤川6332

400m2(20m×20m)

6

日野浦ヘリポート

久万高原町日野浦3376

400m2(20m×20m)

7

黒藤川ヘリポート

久万高原町黒藤川

400m2(20m×20m)

8

相の峰ヘリポート

久万高原町相の峰280 他

400m2(20m×20m)

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久万高原町消防防災ヘリポート管理規程

平成25年1月15日 消防告示第1号

(平成29年4月1日施行)