○久万高原町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年9月21日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費等の支給に係る事務に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(障害児通所給付費等の支給申請等)

第3条 障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者が政令第24条第2号又は第3号に定める額の適用を受けようとするときは、前項の申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費等の支給決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その支給の要否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により障害児通所給付費の支給の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、障害児通所給付の不支給の決定又は利用者負担額減額免除を却下したときは、却下決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する支給決定の通知において、通所受給者証(様式第4号)を、あわせて交付するものとする。

4 町長は、第1項の障害児通所支援の種類のうち、医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、前項の通所受給者証とともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第5条 省令第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)に、同一の月に受けた基準該当通所支援に要した費用の領収書又は指定障害児通所支援事業者等が発行するサービス提供証明書及び町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者が政令第24条第1項第2号から第3号までの規定のいずれかに該当する場合であって、利用者負担額減額免除の決定を受けようとするときは、前項の申請に、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条5の4第2項第1号及び第2号の規定に基づく額を基準とした額とする。

(障害児通所給付費の特例)

第7条 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた障害児の保護者が、災害又は省令第18条の25に規定する特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると町長が認めたときは、当該支給の決定を受けた障害児の保護者の障害児通所給付費等については、法第21条の5の3第2項又は前条第2項の規定により算定した費用の範囲内で勘案し、支給するものとする。

(通所給付決定の特例適用の申請)

第8条 法第21条の5の11の規定による通所給付決定の特例の適用(以下「特例適用」という。)を受けようとする通所給付決定保護者は、通所給付決定特例適用申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(通所給付決定の特例適用の決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、特例適用の要否を決定し、通所給付決定特例適用(却下)決定通知書(様式第9号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給変更申請等)

第10条 障害児通所給付費の支給の変更を受けようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。

2 利用者負担額減額免除の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、前項の申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費の支給変更決定等)

第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、支給決定基準に基づき支給の変更の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の支給の変更の決定を行ったときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により、変更を却下したときは却下決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(支給決定取消の通知)

第12条 町長は、法第21条の5の9の規定により障害児通所給付費の支給の決定を取消すときは、支給決定取消通知書(様式第12号)を当該取消しに係る給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第13条 町長は、第4条第1項の規定による支給の要否又は第11条第1項の規定による支給の変更の要否の決定を行うに当たり必要と認められるときは、当該決定に係る支給の申請等を行った障害児の保護者に対し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第13号)により指定障害児相談支援事業者が作成する障害児通所支援利用計画案の提出を求めるものとする。

2 前項の依頼を受けた障害児の保護者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)に、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)及び障害児通所支援利用計画案その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給決定等)

第14条 町長は、前条第2項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により、障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第15条 町長は、省令第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)

第16条 町長は、省令第25条の26の4の規定により障害児相談支援給付費の支給の決定を取消すときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第17条 特例障害児相談支援給付費の額は、基準該当障害児相談支援について法第24条の27第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 通所給付決定保護者が氏名その他省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、速やかに申請内容変更届出書(様式第19号)により町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第19条 省令第18条の6第9項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第20号)によるものとする。

(高額障害児通所給付の支給の申請等)

第20条 高額障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第21号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、政令第25条の5及び第25条の6の規定により支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第6条の規定による改正前の久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の久万高原町保育所入所管理規則、第8条の規定による改正前の久万高原町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の久万高原町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の久万高原町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス管理運営規則、第14条の規定による改正前の久万高原町老人保護措置費用徴収規則、第15条の規定による改正前の久万高原町身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の久万高原町知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の久万高原町障害者総合支援法施行規則、第18条の規定による改正前の久万高原町介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則及び第20条の規定による改正前の久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年6月7日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久万高原町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年9月21日 規則第27号

(令和5年2月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年9月21日 規則第27号
平成25年5月9日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第12号
平成30年6月7日 規則第16号
令和5年2月8日 規則第6号