○久万高原町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成24年7月2日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等に対し、かかりつけ医療機関や持病等の緊急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布するため、必要な事項を定め、もって高齢者等の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 要援護者ネットワーク台帳

(3) 保管者ステッカー

(配布対象者)

第3条 キットの配布を受けることができる者は、本町に居住する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 75歳以上の高齢者のみの世帯

(3) 町長が特に必要があると認めた者

(配布の申請)

第4条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(配布の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときはキットを配布する。

2 キットの配布数は、1世帯に対し1セットを限度とする。ただし、要援護者ネットワーク台帳については、世帯に属する対象者数を限度とする。

3 町長は、破損紛失等により再配布の必要があると認めるときは、キットを再配布することができる。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で配布する。

(台帳登載)

第7条 町長は、救急医療情報キット配布者名簿(様式第2号)を備え、第5条の規定によりキットを配布した者をこれに登載する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成24年7月2日 告示第30号

(平成24年7月2日施行)