○久万高原町高齢者生活状況確認事業実施要綱

平成24年6月6日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、独居又は高齢者世帯に対して、日々の健康状態や生活状況などについて見守りを行い、異常を早期発見し、適切に対応することにより、安心して在宅生活が送れるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が認められる事業所等に委託することができる。

(対象者)

第3条 確認事業の対象者は、本町に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者のうち希望する者とする。ただし、久万高原町介護予防及び地域支えあい事業(配食・緊急通報・生きがい活動・生活管理・外出支援)並びに介護保険サービス等の利用者で、日常の安否確認ができている者は除くものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者世帯に属する者。

(2) 前号のほか町長が必要と判断した者。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、利用者宅に月1回訪問し、健康状態、日常生活上困っていること等について聞き取りを行うものとする。

2 聞き取りにおいて利用者に異常が認められる場合は、町長は、関係機関等と連絡調整し、適切な対応を行う。

(申請及び判定)

第5条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は高齢者生活状況確認事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに利用の可否を決定し、高齢者生活状況確認事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 入院等により住居を不在にする場合

(2) 利用を必要としなくなったとき。

(3) その他住所の変更等、申込み時の事情に変更が生じたとき。

(利用の休止)

第7条 町長は、利用者がこの事業の利用を必要としないと認めたときは、これを休止することができるものとする。

(利用料)

第8条 この事業の利用料は、無料とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年6月6日から施行する。

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久万高原町高齢者生活状況確認事業実施要綱

平成24年6月6日 告示第21号

(平成24年6月6日施行)