○専決事項の指定について

平成24年3月16日

次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

なお、専決事項の指定について(平成16年12月22日議決)は廃止する。

1 久万高原町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年久万高原町条例第50条)第2条の規定に基づき議決された工事の請負契約について、設計変更に伴い契約金額に変更の必要が生じ、かつ、その変更を要する額が契約金額の100分の10以内である場合に限り、予算の範囲内において変更請負契約を締結すること。

2 法令上、町の義務に属する1件100万円以下の和解、調停及び損害賠償額の決定に関すること。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の決定に関すること。

(1) 交通事故に係るもの 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)により支払われる保険金額及び財団法人全国自治協会から支払われる自動車損害共済金額の範囲内

(2) その他のもの 全国町村会から支払われる全国町村会総合賠償補償保険金の範囲内

専決事項の指定について

平成24年3月16日 種別なし

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成24年3月16日 種別なし