○久万高原町工事成績評定評価委員会規程
平成24年3月30日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、久万高原町工事成績評定要領(平成24年久万高原町訓令第8号。以下「工事成績評定要領」という。)第10条第3項の規定に基づき久万高原町に設置する工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次の事項について審議するものとする。
(1) 工事成績評定要領第7条の規定により通知された評定点について請負者が説明を求めた場合の回答
(2) 工事成績評定の通知に係る事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事成績評定の運用に係る事項
第3条 委員会は、次の者で構成する。
(1) 総務課長
(2) 総務課財政管財班長
(3) 当該工事担当課長
(4) 当該工事担当班長
(5) 当該工事担当監督員
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、委員長が必要と認める場合、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課で行う。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。