○久万高原町工事成績評定要領

平成24年3月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、久万高原町工事検査規程(平成24年久万高原町訓令第6号。以下「検査規程」という。)第16条の規定に基づき、工事の成績評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定め、公共工事の品質の確保等を図るため厳正かつ的確な評定を実施し、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、1件の設計金額が500万円以上の請負工事について行うものとする。

ただし、年間維持工事、冬期路面対策工事、構造物撤去工事は評定の対象外とする。

(評定の内容)

第3条 評定は、工事の施工状況、目的物の品質等を評価するものとする。

(評定者)

第4条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、検査規程第4条の規定により検査を命じられた検査員並びに当該工事を担当する課長又は班長相当職(以下「担当課長」という。)、係長相当職及び監督員(以下「担当係長(監督員)」という。)とする。

(評定の方法)

第5条 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、工事ごと及び評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 検査員である評定者は検査実施のつど、担当課長及び担当係長(監督員)である評定者は工事完成のとき、それぞれ評定を行うものとする。

3 評定は、工事成績評定表(様式第1号。以下「評定表」という。)によるものとする。

(評定表の提出)

第6条 監督員は、検査が実施されるまでに検査員による評定を除く評定を取りまとめの上評定表を検査員に提出するものとし、検査員は、この評定に自己の評定を加えて評定点の合計を算出するものとする。

2 検査員は、評定を定めたときは、評定表を検査規程第11条第2項の工事検査(済通知)書に付するものとする。

(評定結果の通知)

第7条 町長は、評定者から完成検査により完成を確認した工事について、評定表の提出があったときは、速やかに、評定の結果を当該工事の受注者に対して、工事成績評定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(評定の修正等)

第8条 町長は、前条の規定による通知をした後、当該評定を修正する必要があると認める場合は、修正しなければならない。

2 町長は、前項の規定による修正を行ったときは、速やかに、その結果を当該工事の受注者に通知するものとする。

(説明請求等)

第9条 第7条又は前条の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日(休日を含む。)以内に、書面により、町長に対して評定の内容について説明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。

(再説明請求等)

第10条 前条第2項の回答を受理した者で当該回答に不服がある者は、回答を受けた日から起算して14日(休日を含む。)以内に、書面により、町長に対して再説明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定による再説明を求められたときは、工事成績評定審査委員会の審議を経て書面により回答するものとする。

3 前項の工事成績評定評価委員会については、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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久万高原町工事成績評定要領

平成24年3月30日 訓令第8号

(平成24年4月1日施行)