○久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱

平成24年3月30日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、愛媛県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年愛媛県条例第19号)に基づき、愛媛県知事から愛媛県心身障害者扶養共済制度への加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)に対し、加入者が納付する掛金の一部又は全部を助成することにより、加入の促進を図ることを目的とする。

(交付基準)

第2条 助成金は、1口あたりの掛金月額に対して、次の各号により算出した額を限度として交付する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の加入者 掛金額の全額

(2) 当該年度分の町民税非課税世帯の加入者 掛金額の6分の5

(3) 当該年度分の町民税均等割課税世帯の加入者 掛金額の10分の1

2 前項により算出した金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする加入者は、心身障害者扶養共済制度助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 この告示に基づく助成金の交付決定を受けた者(以下「被決定者」という。)で、助成金の交付を受けることができる期間(以下「交付対象期間」という。)の途中において口数を追加し、その追加分に対する助成金の交付を受けようとする者は、前項に準じて申請を行うものとする。

(交付決定)

第4条 町長は、前条に基づく申請書を受理したときは、必要事項を調査し、助成金の交付について心身障害者扶養共済制度助成金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 助成金の交付決定にあたっては、必要に応じて条件を付するものとする。

(交付申請の却下基準)

第5条 前条第1項の不適当と認める基準は、調査時において第10条の各号に該当する場合とする。

2 前項の基準の適用にあたっては、加入者、加入者が扶養する心身障害者及び加入者が属する世帯の状況を十分酌量したうえで行うものとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金の交付は、加入者の掛金の額から助成金の額を控除した額を通知し、その通知金額が納付されたことをもって交付が行われたものとする。

(交付対象期間)

第7条 交付対象期間は、当該年度の4月又は加入の承認を受けた日が属する月から、当該年度の3月までの間とする。ただし、交付対象期間の途中において、被決定者が死亡、脱退(口数の減少を含む。)その他の理由により地位を喪失したとき又は被決定者が扶養する心身障害者が死亡したときは、その理由が生じた日が属する月をもって交付対象期間の終期(口数の減少にあっては、当該減少分に限る。)とする。

2 口数の追加が行われた場合の追加分に対する交付対象期間の始期は、口数の追加承認を受けた日が属する月とする。

(変更交付申請)

第8条 被決定者は、交付対象期間において交付決定を受けた助成金の額を減額する必要が生じたときは、心身障害者扶養共済制度助成金変更交付申請書(様式第3号)により助成金の変更交付申請を行わなければならない。

(変更交付決定)

第9条 町長は、前条による補助金の変更交付申請書を受理したときは、心身障害者扶養共済制度助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により被決定者に通知するものとする。

2 町長は、決定した助成金額について変更すべき事実を確認したときは、前項にかかわらず、被決定者に対して変更交付決定を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第10条 被決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取消すことができる。

(1) 町長が指定する納入期限に掛金の全部又は一部を納付しないとき。

(2) 正当な理由がなくて、第12条の規定による報告を拒んだとき。

(助成金の返還)

第11条 町長は、前条に基づき助成金の交付決定を取消したときは、助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(報告)

第12条 町長は、この告示の運用にあたり必要があるときは、被決定者又は被決定者が扶養する心身障害者に対して報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるものの他、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱

平成24年3月30日 告示第10号

(平成28年4月1日施行)