○久万高原町障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者(18歳未満の者を含む。以下「障害者」という。)又はその家族からの更生援護の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障害者の援護思想及び自立支援の普及に資する業務を行い、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は、町内で活動する障害者の支援団体から推薦のあった者のうち、人格見識が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、障害者本人若しくはその家族のものに身体障害者、知的障害者及び精神障害者相談員の業務を委嘱することができる。

(証票)

第3条 町長は、相談員に対して身体障害、知的障害又は精神障害のいずれかの久万高原町障害者相談員証(様式第1号。以下「証」という。)を交付する。

2 相談員は、証を紛失し、若しくは破損し、又は証の記載事項に変更を生じた場合には、久万高原町障害者相談員証(再交付・記載事項変更)申請書(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第5条 相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 障害者の地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害者本人及び家族からの相談に応じるとともに、専門的支援が必要と認められる場合には、各関係機関に連絡すること。

(3) 障害者の福祉の向上に関する関係機関の業務に協力すること。

(4) 障害者に対する町民の認識及び理解を深めるため、関係団体との連携を図り、援護思想及び自立支援の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(服務)

第6条 相談員は、その業務を行うための個人情報の取扱いについては、別記個人情報取扱特記事項の内容を遵守しなければならない。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、町、保健センター、医療機関、障害者相談支援事業所及び民生児童委員等の関係機関(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を保たねばならない。

3 相談員は、関係機関等が行う研修会に参加する等、相談指導に関し必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。

(解任)

第7条 町長は、第4条の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。

(報償)

第8条 相談員の活動費等の報償費は、予算の定めるところにより支給する。

(活動状況の記録)

第9条 相談員は、相談に応じ必要な指導を行ったときは、障害者相談員ケース記録(様式第3号)にその概要を記載するものとする。

(業務報告)

第10条 相談員は、障害者相談員活動実績報告書(様式第4号)により年間の活動状況を指定する期日までに町長に報告するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別記(第6条関係)

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1 相談員は、個人情報保護の重要性を認識し、この業務の実施に当たっては、個人の権利利徳を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)

第2 相談員は、業務を遂行するに当たって知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この場合において、この業務の任期が終了し、又は解任された後においても同様とする。

(収集の制限)

第3 相談員は、この業務を遂行するために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(適正管理)

第4 相談員は、この業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び棄損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(利用者及び提供の制限)

第5 相談員は、町長の指示又は承認があるときを除き、この業務に関して知り得た個人情報をこの業務の目的以外に利用し、又は提供してはならない。

(再委託の禁止)

第6 相談員は、町長の承認があるときを除き、この業務による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。

(個人情報の運搬)

第7 相談員は、この業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、相談員の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。

(事故報告)

第8 相談員は、この業務に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに町長に報告し、町長の指示に従うものとする。

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久万高原町障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第9号

(平成24年4月1日施行)