○久万高原町立病院事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、久万高原町立病院事業(以下「病院事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 病院事業は、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債から既に積み立てた減債積立金を控除した額が欠損補填金残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

第3条 病院事業は、事業年度末日に企業債を有していないか、又は企業債を有していても企業債と同額まで当該積立金を積み立てている場合は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立金が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。

第4条 第2条の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、前条の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金、建設改良積立金又は災害準備積立金として積み立てることができる。

第5条 前条の積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的

(4) 災害準備積立金 災害による不時の損失に備える目的

第6条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価格からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価格をいう。)を控除した金額を帳簿価格とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

第7条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金及び災害準備積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

久万高原町立病院事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月19日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成24年3月19日 条例第2号