○久万高原町営住宅高額所得者明渡事務処理要領

平成24年2月2日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、久万高原町営住宅条例(平成16年久万高原町条例第171号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高額所得者に対して明渡請求を行い、町営住宅の適正な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(高額所得者の認定及び通知)

第2条 町長は、高額所得者を認定し、当該高額所得者に対して認定通知書を送付するものとする。

(明渡相談及び指導)

第3条 町長は、高額所得者との面談等により、町営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。

(移転先住宅のあっせん等)

第4条 町長は、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう、条例第2条第1号に規定する町営住宅以外の公的資金による住宅のあっせん等を行うものとする。

(明渡請求)

第5条 町長は、第3条の規定による面談等により条例第36条第4項に規定する特別な事情に該当すると認めた場合、及び前条に規定するあっせん等を行った結果当該町営住宅を明渡すこととなった場合を除き、すべての高額所得者に対して明渡しを請求するものとする。

(明渡期限の延長)

第6条 明渡請求を受けた高額所得者は、条例第36条第4項に規定する特別な事情に該当することとなった場合には、明渡期限の延長を求めることができる。

2 町長は、高額所得者から前項の申出があったときは、その内容を審査の上、その可否を判定し、結果を通知するものとする。

(明渡請求の取消)

第7条 町長は、入居者の死亡等により、条例第33条第2項に規定する金額を超えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、明渡請求を取り消すことができる。

(明渡請求訴訟)

第8条 町長は、明渡請求を受けた者が、明渡期間を過ぎても当該町営住宅を明渡さない場合は、町営住宅の明渡しを求める訴訟を提起するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

久万高原町営住宅高額所得者明渡事務処理要領

平成24年2月2日 訓令第1号

(平成24年2月2日施行)