○久万高原町文化遺産を活かした地域活性化事業に関する資金貸付要綱

平成23年10月3日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、文化庁の補助事業である文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業(以下、「事業」という。)を実施する久万高原町文化遺産を活かした地域活性化実行委員会(以下、「実行委員会」という。)が、当該補助金が交付されるまでの期間、事業の推進に必要な資金(以下、「資金」という。)の貸付けを行い、事業の円滑な推進に資することを目的とする。

(貸付金額及び利率)

第2条 貸付金の額は、事業の実施に際し、文化庁から補助金交付の内示を受けた額以内とする。

2 貸付金は無利子貸付けとする。

(貸付けの申込み)

第3条 資金の貸付けを受けようとする実行委員会は、久万高原町文化遺産を活かした地域活性化事業資金の貸付申請書(様式第1号)により、町長に申込みをするものとする。

(貸付けの決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、貸付けの可否を決定し、久万高原町文化遺産を活かした地域活性化事業資金の資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請のあった実行委員会に通知するものとする。

(貸付金の変更)

第5条 貸付けの決定を受けた実行委員会は、貸付決定後において、事業費の変更等により貸付金の額を変更して借り入れをしようとするときは、久万高原町文化遺産を活かした地域活性化事業資金の変更貸付申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合においては、久万高原町文化遺産を活かした地域活性化事業資金の貸付変更通知書(様式第4号)により申請のあった実行委員会に通知するものとする。

(貸付金の請求)

第6条 資金の貸付決定を受けた実行委員会は、資金の借入れを請求しようとするときは、久万高原町文化遺産を活かした地域活性化事業に関する資金貸付金請求書兼借用証書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の償還)

第7条 貸付金は、文化庁からの補助金が交付された後2月以内に償還するものとする。

2 既に資金の貸付けを受けた実行委員会で、第5条第2項に規定する貸付変更通知書により、貸付金の減額の通知を受けたときは、通知のあった日から1月以内にその額を償還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町文化遺産を活かした地域活性化事業に関する資金貸付要綱

平成23年10月3日 教育委員会告示第1号

(平成23年10月3日施行)