○久万高原町環境保全型農業直接支援事業交付金交付要綱

平成23年12月19日

告示第44号

(趣旨)

第1条 町は、地球温暖化防止や生物多様性保全に資する環境保全型農業の推進を図るため、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要綱第5に定める地域協議会(以下「地域協議会」という。)が実施する実施要綱第2の1(以下「環境保全型農業直接支払交付金」という。)、2(以下「先進的営農活動支援交付金」という。)及び3(以下「推進交付金」という。)に定める事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において、地域協議会に交付金を交付するものとし、その交付金の交付に関しては、久万高原町補助金等交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象経費及び交付金の額)

第2条 交付対象経費及びこれに対する交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 地域協議会の長は、交付金の交付を受けようとするときは、環境保全型農業直接支援事業交付金(環境保全型農業直接支払交付金)交付申請書(様式第1号)、環境保全型農業直接支援事業交付金(先進的営農活動支援交付金)交付申請書(様式第1号の2)又は環境保全型農業直接支援事業交付金(環境保全型農業直接支払等推進交付金)交付申請書(様式第1号の3。以下これらを「申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して交付金の交付を決定し、速やかに通知するものとする。

2 前条の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。

(事業の変更等)

第5条 地域協議会の長は、前条の規定により交付金交付決定通知を受けた事業(以下「交付金事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ環境保全型農業直接支援事業交付金変更承認申請書(様式第2号)第3条に掲げる書類及び変更の理由を記載した書面を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 環境保全型農業直接支払交付金

 事業に要する経費の総額及び交付金の額の増減

 対象農用地の面積の変更

(2) 先進的営農活動支援交付金

 事業に要する経費の総額及び交付金の額の増減

 単価区分の変更

 対象農用地の面積の変更

(3) 推進交付金

 事業に要する経費の総額及び交付金の額の増減

2 前項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る同項による承認の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。

(交付金事業の中止及び廃止)

第6条 地域協議会の長は、交付金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ環境保全型農業直接支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の施行)

第7条 地域協議会の長は、交付金事業が予定の期間内に完了せず、又は交付金事業の遂行が困難となった時は、その理由及び交付金事業の遂行状況を記載した書面を速やかに町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第8条 地域協議会の長は、交付金の交付のあった年度の第2及び第3四半期の末日現在における遂行状況を当該四半期の最終月の翌月10日までに環境保全型農業直接支援事業遂行状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 地域協議会の長は、交付金事業終了後、速やかに環境保全型農業直接支援事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、その旨を地域協議会の長に通知するものとする。

(交付金の請求)

第11条 地域協議会の長は、交付金の請求をしようとするときは、当該年度の事業終了後速やかに環境保全型農業直接支援事業交付金請求書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

(交付金の概算払)

第12条 町長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の全部又は一部を概算払いすることができる。

2 前項の概算払いによって交付金を受けようとする地域協議会の長は、環境保全型農業直接支援事業交付金概算払請求書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金の管理)

第13条 地域協議会の長は、実施要領第1の9の(1)の規定に基づき、地域協議会が国に交付金を返還する場合は、同様に町長に交付金の返還を申し出なければならない。

2 地域協議会の長は、実施要領第2の11の規定に基づき、地域協議会が国に交付金を返還する場合は、同様に町長に交付金の返還を申し出なければならない。

3 町長は、前2項の申し出を受けた場合は、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の管理)

第14条 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)について、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具等を新たに取得した場合は、第9条の実績報告書を提出するに当たって財産管理台帳(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 地域協議会の長は、前項の規定により取得した財産を、町長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、地域協議会の長が交付金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は交付金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

3 前項のただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

4 地域協議会の長は、前項に規定する期間中において処分を制限された取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

5 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第15条 地域協議会の長は、交付金事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(提出書類の経由機関等)

第16条 この告示により町長に提出する書類は、正本1部とする。

この告示は、公表の日から施行し、平成23年度の交付金から適用する。

別表(第2条関係)

交付対象事業内容

交付金額

(10aあたり)

区分

経費の内容

1 環境保全型農業直接支払交付金

実施要綱別紙1の規定に基づいて農業者等が行う事業に要する経費

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップの作付けを組み合わせた取組

4,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチの作付けを組み合わせた取組

4,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培の作付けを組み合わせた取組

4,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理の作付けを組み合わせた取組

4,000円

有機農業の取組(化学肥料及び農薬を使用しない取組)

4,000円

2 先進的営農活動支援交付金

実施要綱別紙2の規定に基づいて地域協議会が行う事業に要する経費

水稲

3,000円

麦・豆類

1,500円

いも・根菜類

3,000円

葉茎菜類

5,000円

果菜類・果実的野菜

9,000円




うち 施設トマト、きゅうり、なす、ピーマン、いちご

20,000円

果樹・茶

6,000円

花き

5,000円

上記の区分に該当しない作物

1,500円

3 推進交付金(地域協議会推進事業)

実施要綱別紙3の第2の3の規定に基づいて地域協議会が行う事業に要する経費

定額

国の交付金と同額

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久万高原町環境保全型農業直接支援事業交付金交付要綱

平成23年12月19日 告示第44号

(平成23年12月19日施行)