○久万高原町男女共同参画推進委員会設置要綱
平成23年6月2日
告示第29号
久万高原町男女共同参画推進委員会設置要綱(平成21年久万高原町告示第52号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 久万高原町男女共同参画推進計画(以下「推進計画」という。)の円滑な推進を図るため、久万高原町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 推進計画の実施状況に関すること。
(2) 推進計画の見直しに関すること。
(3) その他男女共同参画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各種団体関係者
(2) 識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認めた者
2 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。