○久万高原町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成23年6月2日

告示第29号

久万高原町男女共同参画推進委員会設置要綱(平成21年久万高原町告示第52号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 久万高原町男女共同参画推進計画(以下「推進計画」という。)の円滑な推進を図るため、久万高原町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 推進計画の実施状況に関すること。

(2) 推進計画の見直しに関すること。

(3) その他男女共同参画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種団体関係者

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認めた者

2 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この告示の施行後、又は委員の任期満了後、最初に開かれる委員会は第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

久万高原町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成23年6月2日 告示第29号

(平成23年6月2日施行)