○久万高原町元気な地域づくり支援事業費補助金交付要綱

平成23年4月7日

告示第21号

久万高原町元気な地域づくり支援事業費補助金交付要綱(平成20年久万高原町告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、地域活動の推進を支援するために、地域の課題解決や地域の魅力づくりなどの事業を自主的に実施する団体に対して、久万高原町元気な地域づくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を、予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定める。

2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる団体は、自治会又は主として町内に住所を有する者で組織され、町内で活動している団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金を交付する事業は、地域の課題解決や地域の魅力づくりなど幅広く地域づくりに関わる事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域コミュニティの振興に関する事業

(2) 生活環境の美化に関する事業

(3) 地域産業おこしに関する事業

(4) 地域福祉又は保健の向上に関する事業

(5) 地域防災に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次に該当するものは対象外とする。

(1) 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業

(3) 同一の事業で、他の補助を受けている事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1事業に対し補助対象金額の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。ただし、補助対象金額が5万円以下のものについては全額を、5万円を超えて10万円に満たないものについては、5万円を補助する。

(補助の制限)

第5条 補助金の交付は、単年度につき1団体1事業とする。

2 同一事業での補助対象期間は、3年間を限度とし、補助金交付申請の手続きは毎年度行うものとする。この場合においては、3年間の補助金総額は50万円以内とする。

(対象経費)

第6条 この告示において、補助の対象となる経費は次の各号に該当するものとする。

(1) 事務費(消耗品費、印刷費、通信運搬費、交通費、会議飲料代)

(2) 原材料費

(3) 講師・指導者・協力者への謝礼

(4) 活動参加者に対する保険料

(5) 施設、機材などの使用料・賃借料

(6) 備品費

(7) その他町長が必要と認めるもの

2 前項第1号の会議飲料代は、この経費を除いた補助対象事業費の10パーセントに相当する額又は実費額のうち、いずれか低い方の額を、補助対象事業費として計上することができる。

(審査会)

第7条 町長は、補助金額が15万円を超える申請については、申請書の審査を行うため、久万高原町元気な地域づくり支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事業の適否について審査させる。

2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) その他必要に応じ事業に関係する課長等

3 委員長は副町長を充て、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

4 委員長は、第1項の審査を終えた場合には、別記様式に必要な書類を添付して、町長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し平成23年4月1日から適用する。

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久万高原町元気な地域づくり支援事業費補助金交付要綱

平成23年4月7日 告示第21号

(平成23年4月7日施行)