○久万高原町登山道等維持管理活動補助金交付要綱
平成23年3月25日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、登山者の安全確保及び良好な登山環境の維持を図るため、町内に存する登山道、遊歩道及び自然歩道(以下「登山道等」という。)の維持管理を自主的に行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、町内において補助の対象となる活動を自主的に行う団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 登山道等の巡視、清掃、草刈りその他の維持管理に関する事業
(2) 登山道等の木橋、標識等の補修に関する事業
(3) 登山道等の安全対策に関する事業
(4) その他町長が適当と認める事業
2 前項の規定に関わらず、本事業の他に補助を受けている事業又は町長が適当でないと認めた事業については、補助対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助の対象となる活動に要した費用の額を限度として、毎年度、予算の範囲内において町長が定める。
(補助金の交付手続)
第5条 補助金の交付に関する手続は、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。