○久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱
平成23年3月24日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、じん臓機能障害により人工透析療法を受けるために医療機関へ通院している者に対し、町内の自宅等と当該医療機関の往復に要する通院費(以下「通院交通費」という。)の一部助成を行うことにより、経済的負担の軽減と福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住している身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度等級表に該当するじん臓機能障害を有する者であって、人工透析を受けるために通院している者
(2) 病院又は他の送迎サービスを利用していない者
(助成金の額)
第3条 公共交通機関を利用して通院したときは、通院1回につき、公共交通機関の規定する運賃(対象者の居住地から医療機関までの公共交通機関のそれぞれ最寄りの停留所又は駅を基準に算定した料金)の往復運賃に2分の1を乗じて得た額を助成する。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 自家用車により通院したときは、通院1回につき居住地から医療機関までの最も合理的かつ経済的と認められる経路による距離(1キロメートル未満切り捨て)に1キロメートル当たり37円を乗じて得た額を助成する。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けているとき。
(2) 助成対象者又はその配偶者若しくは当該助成対象者の生計を維持する民法上の扶養義務者の前年の所得(前年の所得が未確定の場合は、前々年の所得とする。)が扶養親族等の有無に応じて別表に定める額(所得制限基準額)以上であるとき。
(助成金の申請)
第5条 通院交通費の助成を受けようとする者は、人工透析患者通院交通費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請者に受給資格がないと認めたときは、人工透析患者通院交通費助成金却下決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。
(助成期間)
第8条 通院交通費の助成期間は、前条の規定による決定を受けた日の属する月から助成対象者でなくなった日の属する月までとする。
(助成金の請求)
第9条 受給決定者は、原則として毎年3月、6月、9月及び12月の末日までに、人工透析患者通院交通費助成金請求書(様式第5号)により、それぞれ前月までの助成金の請求を町長に行わなければならない。
(助成金の支給)
第10条 助成金は、毎年4月、7月、10月及び1月の4期にそれぞれの前月までの分を支給するものとする。ただし、次条の規定により受給資格が消滅したときは、その支給期月でない月であっても支給するものとする。
(助成金の支給停止)
第11条 町長は、受給決定者が第4条第2号の所得制限の規定に該当するに至った時は、助成金の支給を停止し、その旨を当該受給決定者に通知するものとする。
(所得調査)
第12条 町長は、受給決定者及び助成金の支給を停止している者について、毎年7月に第4条第2号の所得制限の規定について調査する。
(受給資格喪失の届出)
第13条 受給決定者は、その資格を喪失したときは、速やかに人工透析患者通院交通費助成金受給資格喪失届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 町長は、受給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定を取り消すものとする。
(1) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けたとき。
(2) この告示に違反したと認められるとき。
(3) その他町長が支給を不適当と認めたとき。
3 町長は、第1項の規定により通院交通費の助成決定を取り消したときは、その者からすでに支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡、担保の禁止)
第15条 通院交通費を受取る権利は、これを譲り渡し、又は担保に供することはできない。
(受付簿)
第16条 町長は、人工透析患者通院交通費助成金申請受付簿(様式第8号)により申請の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年8月30日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者又は扶養義務者 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 | 5,180,000円 | 3,604,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 5,656,000円 | 3,984,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 6,132,000円 | 4,364,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 6,604,000円 | 4,744,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 7,027,000円 | 5,124,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 7,449,000円 | 5,504,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |