○久万高原町ふるさと村・家族旅行村条例施行規則
平成23年3月24日
規則第10号
久万高原町ふるさと村、自然休養村センター、家族旅行村及び天体観測館管理運営規則(平成16年久万高原町規則第101号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町ふるさと村・家族旅行村条例(平成23年久万高原町条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 久万高原町ふるさと村・家族旅行村(以下「ふるさと旅行村」という。)の休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月3日まで
(営業時間)
第3条 ふるさと旅行村の営業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、営業時間を変更することができる。
(利用の申込み)
第4条 ふるさと旅行村において、宿泊・体験・研修等のため施設を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、利用日の7日前までにふるさと旅行村施設等利用申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(通知)
第5条 町長は、前条の規定によって利用申込みを受けた場合は、その可否を決定し、申込者に通知しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 ふるさと旅行村を利用する者(以下「利用者」という。)は次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。
(1) ふるさと旅行村の施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷しないよう注意すること。
(2) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと。
(4) 火災及び盗難予防に注意するとともに、もし発見したときは、直ちに施設職員に連絡し、適切な措置を講ずること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(弁償)
第7条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(備付帳簿)
第8条 ふるさと旅行村には次の帳簿を備え付け、整理しておかなければならない。
(1) 利用申込書
(2) 利用者名簿
(3) 出勤簿
(4) 出張命令簿
(5) 日計簿
(6) 日誌
(7) 仕入台帳
(8) 現金出納簿
(9) 備品台帳
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に必要な書類
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、ふるさと旅行村の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。