○久万高原町自然休養村センター条例
平成23年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 本町の地域観光及び農林漁業の振興と都市生活者に対する自然休養村の有意義な活用に資するため、自然休養村センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然休養村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町自然休養村センター
(2) 位置 久万高原町久万212番地
(事業)
第3条 久万高原町自然休養村センター(以下「自然休養村センター」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 観光農林漁業経営等の研修及び講習に関すること。
(2) 観光農林漁業に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(3) 農林水産物及び民芸品等の展示及び提供に関すること。
(4) 自然休養村地区内における観光者に対する案内並びにレクリエーション施設及び休憩場の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事業
(利用の許可)
第4条 自然休養村センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) その利用が自然休養村センターの設置目的に反するおそれがあるとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自然休養村センターの管理上支障があると認められるとき
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 自然休養村センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、自然休養村センターの管理上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 納付済みの使用料は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由で利用することができなかったときは、この限りでない。
(原状回復)
第11条 利用者は、自然休養村センターの利用を終了したとき、又は第7条の規定により自然休養村センターの利用の許可を取り消され、若しくは中止を命じられたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 種類 | 基本使用料 | 追加使用料 | 備考 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
ホール | 700円 | 800円 | 100円 | 150円 | 1 基本使用料は、利用時間4時間までとする。 2 追加使用料は、超過時間1時間ごとに加算する額とする。 3 冷暖房使用の場合は基本使用料に2割を加算する。 4 利用時間は原則として午前9時から午後10時までとする。 5 夜間とは、4月~9月は午後6時から、10月~3月は午後5時からとする。 6 町外団体の使用料は倍額とする。 |
小会議室 | 300円 | 400円 | 50円 | 100円 |