○久万高原町イメージキャラクター「ゆりぼう」着ぐるみ使用取扱要綱

平成23年3月14日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町イメージキャラクター「ゆりぼう」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長にあらかじめ着ぐるみ使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を許可する。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合

(2) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合

(3) 町のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められる場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が許可しないことが適切であると判断した場合

(使用の許可)

第3条 町長は、前条に規定する申請に基づき許可することが適切と認めたときは、着ぐるみ使用許可書(様式第2号)を、当該申請を許可することが不適切と認めたときは、着ぐるみ使用申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、使用許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第5条 着ぐるみの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。

(2) 着ぐるみを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 着ぐるみを返却するときは、着ぐるみの使用状況がわかる写真等を提出すること。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、当該使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、着ぐるみ使用許可取消通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。

(1) 第2条第2項に該当し、又は第5条に違反しているとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 町長は、前項に規定する取消しによって着ぐるみの使用者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(修理補修等)

第7条 着ぐるみを汚損又はき損した場合は、使用者の責任により、修理補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第8条 着ぐるみの使用に起因する事故等により、使用者又は第三者に対し損害を生じさせた場合、町長は、その責めを負わない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年6月22日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町イメージキャラクター「ゆりぼう」着ぐるみ使用取扱要綱第2条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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久万高原町イメージキャラクター「ゆりぼう」着ぐるみ使用取扱要綱

平成23年3月14日 告示第10号

(令和4年6月22日施行)