○久万高原町イメージキャラクター使用取扱要綱

平成23年2月9日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、町長が別に定める久万高原町イメージキャラクター「ゆりぼう」(以下「キャラクター」という。)のデザインの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長にあらかじめキャラクター使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 学校等が教育の目的で使用するとき。

(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(3) その他町長が使用を適当と認めたとき。

(使用許可の期間)

第3条 キャラクターの使用許可の期間は、使用を許可した日から起算して2年間を限度として町長が決定する。

2 使用許可の期間満了後において、引き続きキャラクターを使用しようとするときは、新たに前条の許可を受けなければならない。

(使用許可の基準)

第4条 町長は、第2条の使用許可申請があった場合において、その内容を適切と認めたときは、次条の規定により当該使用を許可するものとする。

2 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合

(2) 特定の政治及び思想の活動に使用しようとする場合

(3) 不当な利益を得ることを目的として使用する場合

(4) 特定の個人等の売名に使用しようとする場合

(5) 町の事業又は町が認めた関連事業を推進する上で支障があると認められる場合

(6) 町のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められる場合

(7) キャラクターを町長が指定する正しい使用方法に従って使用しないものと認められる場合

(8) 品質、性能等に関して公共機関の認定が必要な新製品に使用しようとする場合において、当該認定等が得られない場合

(9) 社会通念上許可することが不適切と認められる場合

(10) 前各号に掲げる場合のほか、町長が許可しないことが適切であると判断した場合

(使用の許可)

第5条 町長は、第2条に規定する申請に基づき許可することが適切と認めたときは、キャラクター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、使用許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、第4条第2項の規定により申請を許可することが不適切と認めたときは、キャラクター使用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用料)

第7条 キャラクターのデザインの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 キャラクターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。

(2) 町長が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(3) 町長が定めた事項を使用対象物に明記すること。

(4) 使用者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 商標登録出願を行わないこと。

(6) 使用前に当該使用に係る物品等の完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、物品等の提出が困難である場合については、その形状の分かる写真の提出をもって、物品等の提出に代えることができる。

(許可内容の変更等)

第9条 使用者が許可内容を変更しようとするときは、キャラクター使用変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき許可することが適当と認めたときは、キャラクター使用変更許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可については、前条の規定に準ずるものとする。

(使用許可の取消し)

第10条 町長は、当該使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すものとし、許可の取消し理由を付し使用者に書面で通知するものとする。

(1) 第4条第2項に該当し、又は第8条に違反していると認めるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。

3 町長は、許可を取り消された者に対して使用物品等の回収を求めることができる。

4 前項に規定する使用物品等の回収に係る費用その他の使用許可の取消しに伴い発生する費用の一切は、許可を取り消された者が負担するものとする。

5 町は、前項に規定するもののほか、許可を取り消された者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(キャラクターに関する権利)

第11条 キャラクターに関する一切の権利は、町に属する。

(損害賠償)

第12条 第10条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより町に損害を生じさせた場合、その損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年6月22日告示第48号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町イメージキャラクター使用取扱要綱第2条及び第9条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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久万高原町イメージキャラクター使用取扱要綱

平成23年2月9日 告示第2号

(令和4年6月22日施行)